先ほども申し上げましたが、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。
現行制度においても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという、先ほどもそのように御答弁をいたしました。
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森ゆうこ(立憲)
アメリカのベッセント財務長官も、日銀の独立性を保てば正しい政策が実行されるというふうにも述べられたというふうに思いますので、しっかりやっていただきたいと思います。
外為法改正案について、先ほどの答弁の中で、この後、国家安全保障局と共同議長で日本版CFIUSというふうな御答弁があったかというふうに思います。今、今日内閣府から来て、内閣官房から来ていただいていると思いますが、昨日成立した国家情報会議設置法なんですけれども、反対をいたしました、私たちは。インテリジェンスの強化は重要だと考えます。しかし、今、欧米諸国、みんな第三者機関を設置して、インテリジェン…
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30岡岡素彦内閣官房内閣審議官
昨日成立した法律でございますけれども、法律の内容を御覧になるとお分かりだと思うんですけれども、今回新たに何か各情報機関に新しい捜査権限でありますとか、あるいは調査の権限を付与するものではございませんで、従前どおりの事務、権限に基づいて、各省大臣の適切な監督の下に情報活動を推進していく。ただ、それに当たっては、政府の一体性を高めるために閣僚級の司令塔組織を置くと、そういう立て付けになっております。
そうでありますので、本法案の中に、失礼しました、この法律の中には特別な新しい監督の規定は置いておらず、あえて申し上げればですけれども、閣僚級、議院内閣制の下で…
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森ゆうこ(立憲)
先ほども申し上げましたけれども、情報機関発達している欧米各国では、いろんな出来事を踏まえて、国会、議会によるチェック体制とかそういうものを入れて暴走しないような体制が図られているわけですから、是非検討をしていただきたいと思います。
片山大臣、先ほどの答弁で、国家安全保障局と一緒に共同議長としてこのCFIUSを設置するというふうに御答弁されたと思うんですけど、そこ、もう一回答えていただけますか。
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほども申し上げましたが、対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。
現行制度においても、必要に応じて国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという、先ほどもそのように御答弁をいたしました。
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森ゆうこ(立憲)
ありがとうございます。
今回は、規制の潜脱を防止するための方策と、対内直接投資審査制度における規制の潜脱を防止するための方策が今後いろいろ講じられていくということですけれども、そもそも規制の抜け道がないように制度設計されているのか疑問が残りますし、外国政府等による国内の投資家への支配を、先ほどいろいろ御説明ありましたけれども、日本の当局が本当に適切に把握できるのか、ちょっとやっぱり疑問が残りますので、今回の改正で規制を整備することで牽制、抑止効果も一定程度期待できると答弁をしておりますけれども、今後、これからなんでしょうけれども、CFIUS、日本版CF…
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34緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務などの特別な関係等を探知することが大変重要だと考えてございます。
こうした特別な関係につきましては、必ずしも表面的には明らかでないものも多いことでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。
それから、委員御指摘ご…
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森ゆうこ(立憲)
きちんとそういう把握する活動ができればいいけど、結構難しいんじゃないかなと、ハードルが高いような気もしますので、今後、日本版CFIUS、体制整備については実効性が担保できるように御努力をいただきたいというふうに思います。
それで、上場会社の株式、議決権取得時の事前届出に係る閾値が一〇%から一%に令和元年の改正で引き下げられまして、その比率の算出については、外国投資家本人のほか、密接関係者分も合算することになっているわけですが、密接関係者は外国投資家本人と永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものをいうということになっているんです…
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