間接的な投資ですとかみなし外国投資家の把握に関する御質問だと思うんですけれども、まず間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としております。
こうした場合、その外国投資家がMアンドA等のデューデリ、デューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することになることについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解しております。
またさらに、今回の法改正に伴う政省令の改正において、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備し、規制の実効性を確保しているところでございます。
また、みなし外国投資家につきましては、今回、外国政府等と特別の関係にある者がその指示に基づいて投資を行う場合を始め、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家についても規制の対象に加えることとしておりまして、潜脱を防ぐためにも、先生御指摘のとおり、当局として、外国政府等との支配関係等の実態を注意深く、深度をもって探知することが重要となります。
外国政府等との特別の関係については、政令において、例えば、契約又は外国の法令その他これに類するものにより、外国政府等の情報収集活動に協力する義務を負っていることなどを規定することを予定しております。この規定については、特定の国の法令や特定の国籍の投資家を念頭に置いているものではございませんが、投資を行おうとする時点において、有効な外国の法令等の文言等に照らし、個別の投資家に情報収集活動に協力する義務が課されているかどうかなどを判断することになります。
その上で、外国政府等との関係や指示等を含めた実態の把握につきまして、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、いわゆる日本版CFIUSにおける関係機関との情報連携の強化などに取り組み、適切に対応してまいりたいと考えております。
11西西田英範(自民)
どうかよろしくお願い申し上げます。
続きまして、今回、改正法でリスク軽減措置が法定化され、明確化されたわけであります。具体的には、機微情報へのアクセスの制限でありますとか技術流出防止措置など、実務の世界では言われているわけであります。
一方、法律だけ見ますと、会社の経営関与の制限その他国の安全等に係る措置というふうに書かれているだけで、なかなか、法令だけ見ても、具体的なリスク軽減措置は何をしたらいいのかというのがなかなか見えにくいところがあります。特に実務経験の少ない投資家でありますとか規模の小さい投資家にとっては、どこまでやれば十分なのかということ…
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12緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、現行制度の下でも審査の過程で必要と認められた場合などに外国投資家に記載を求めているところでございますけれど、今般の改正案では、これを法的にその位置付けや手続を明確化しており、外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございます。
その上で、リスク軽減措置の要否の判断やその内容につきましては、投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして個別の状況を踏まえた検討が必要になるところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難では…
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13西西田英範(自民)
どうかよろしくお願い申し上げます。
そして、続きまして、制度の内容につきましてですけれども、今回、新たな規制対象として、間接的な投資活動というものに加えまして、外国政府等の支配、影響下にある投資活動、こうしたものが規制対象に加わったわけであります。
しかし、これを実効的に把握するためにはかなり高度な情報収集が必要となるわけであります。また、特別な関係により非居住者等から指示を受けるというのは様々なケースがあるわけでありますけれども、例えば非居住者等から指示を受けた国内居住の者から、更にそこから依頼をされるという間接的なケースというのも様々あるわけであ…
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- (上の発言)
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舞立昇治(自民)財務副大臣
間接的な投資ですとかみなし外国投資家の把握に関する御質問だと思うんですけれども、まず間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としております。
こうした場合、その外国投資家がMアンドA等のデューデリ、デューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することになることについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解しております。
またさらに、今回の法改正に伴う政省令の改正において、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備し、規制の実効性を確保しているところでございます。
また、みなし外国投資家につきましては、今回、外国政府等と特別の関係にある者がその指示に基づいて投資を行う場合を始め、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家についても規制の対象に加えることとしておりまして、潜脱を防ぐためにも、先生御指摘のとおり、当局として、外国政府等との支配関係等の実態を注意深く、深度をもって探知することが重要となります。
外国政府等との特別の関係については、政令において、例えば、契約又は外国の法令その他これに類するものにより、外国政府等の情報収集活動に協力する義務を負っていることなどを規定することを予定しております。この規定については、特定の国の法令や特定の国籍の投資家を念頭に置いているものではございませんが、投資を行おうとする時点において、有効な外国の法令等の文言等に照らし、個別の投資家に情報収集活動に協力する義務が課されているかどうかなどを判断することになります。
その上で、外国政府等との関係や指示等を含めた実態の把握につきまして、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、いわゆる日本版CFIUSにおける関係機関との情報連携の強化などに取り組み、適切に対応してまいりたいと考えております。
15西西田英範(自民)
ありがとうございます。
今回の外為法のように、経済安全保障上の措置をしっかりとって、信頼できるマーケットにしていくということが重要であります。
こうした規制強化だけではなくて、やはり我が国の投資促進というのも一方でしっかりとアクセル踏まなければいけません。成長戦略というからには海外の資金や技術も活用していくことも当然ながら必要になるわけでありまして、二〇三〇年対日直接投資残高百二十兆円という目標に向けて、まだまだ道半ばであります。国際的にも低水準にとどまっております。
こうした中で、我が国への直接投資、この水準をどう上げていくか、現在の原因と、そし…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
お答えします。
二〇二五年末の対日直接投資残高は約五十八・六兆円となり、十年前から二倍以上に増加したものの、対GDP比ではOECD加盟国中最下位でございます。諸外国と比べて低水準である原因については様々な考え方があり、例えば、ジェトロが外資系企業に対して行った調査では、高度人材及び一般人材の確保、行政手続の簡素化、デジタル化、外国語でのコミュニケーション等の諸点が特に改善が望まれる事項とされております。
政府としても、これらの諸課題を含め、対日直接投資推進会議や海外からの人材・資金を呼び込むためのタスクフォースにおきまして、対日直接投資の促進に係る施…
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宮本周司(自民)
時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
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