西田英範 (自由民主党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

どうかよろしくお願い申し上げます。

そして、続きまして、制度の内容につきましてですけれども、今回、新たな規制対象として、間接的な投資活動というものに加えまして、外国政府等の支配、影響下にある投資活動、こうしたものが規制対象に加わったわけであります。

しかし、これを実効的に把握するためにはかなり高度な情報収集が必要となるわけであります。また、特別な関係により非居住者等から指示を受けるというのは様々なケースがあるわけでありますけれども、例えば非居住者等から指示を受けた国内居住の者から、更にそこから依頼をされるという間接的なケースというのも様々あるわけであります。それらも全て把握しなければいけない。

また、外国の法令について、特別な関係ということでありますけれども、外国法令といっても日本法では考えられないような法律は世の中にはあると。国外の自国民に情報収集義務を課すというような法律も国際的にはあると。こういったことも我が国としてしっかり当局としては把握をしなければいけない。

大変複雑なケースも含めて、今回規制対象化された対象に対してどのように実効的に事案を把握していくのか、この辺りの見解を財務省にお伺いをいたします。

前後のやりとり

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