ありがとうございます。
今、厚労大臣政務官から広報や認知度の課題という答弁も少しありましたが、配付資料二を御覧ください。
確かに、iDeCoの認知度はNISAよりは少しは落ちますが、両者にさほどの差はありません。やはり単に知られていないのではなく、知った上で利用をためらう障害があると考えます。
第一の障害は転職時の問題です。厚労省に伺います。
企業DCの加入者が転職時期にiDeCoへの移換手続が行われない場合、資産は国民年金に自動移換され、現金化され、手数料だけで差し引かれ続ける状態になります。現在、この自動移換となっている人数と資産規模を教えてください。
44岡岡田大金融庁総合政策局審議官
お答え申し上げます。
二〇二五年十二月末時点でのNISAの口座数合計は速報値で二千八百二十五万五千六百六十四口座、二〇二六年三月末時点のiDeCoの加入者の数は速報値で三百九十二万八千二百七十八人となっております。また、二十歳から五十九歳に限定した二〇二五年六月末時点のNISAの口座数は千八百二十六万十四口座、二〇二六年三月末時点のiDeCo加入者の数は速報値で三百六十四万四千七百十人となっております。
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45原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
ただいま御答弁いただいた数字を踏まえ、伺います。
配付資料一にあるとおり、近年、NISAの利用者の増加は著しい一方、iDeCoはNISAの七分の一以下と遠く及ばない状況が続いています。もちろん、両制度には政策目的の違いがあることは承知しています。NISAは幅広い国民の自由な資産形成、iDeCoは公的年金を補完する老後専用の上乗せ年金という位置付けです。しかし、いずれも国民の資産形成を支援するという共通の目的を持つ制度です。この加入数の大きな格差について、政府の受け止めを教えてください。
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46神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
NISAが家計の安定的な資産形成の支援を目的とした制度である一方、iDeCoは公的年金の上乗せ部分として老後に向けた資産形成を目的とした制度であることから、それぞれの制度の仕組みや対象者、税制上の措置も異なっているということは委員も御案内のことかと思います。また、公的年金の上乗せの制度としては企業年金等の制度もあり、iDeCo共に広く活用されているところであります。
このため、両者の加入者数を単純に比較することはできないものの、御指摘のありましたとおり、老後の資産形成の推進の観点から更なるiDeCoの普及推進を図ることは重要であり、厚…
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- (上の発言)
47原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
今、厚労大臣政務官から広報や認知度の課題という答弁も少しありましたが、配付資料二を御覧ください。
確かに、iDeCoの認知度はNISAよりは少しは落ちますが、両者にさほどの差はありません。やはり単に知られていないのではなく、知った上で利用をためらう障害があると考えます。
第一の障害は転職時の問題です。厚労省に伺います。
企業DCの加入者が転職時期にiDeCoへの移換手続が行われない場合、資産は国民年金に自動移換され、現金化され、手数料だけで差し引かれ続ける状態になります。現在、この自動移換となっている人数と資産規模を教えてください。
48吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
企業型DCの加入者の資産につきましては、今委員から御説明ございましたように、転退職時に手続を行わないなどの幾つかの要件を満たした場合には、国民年金基金連合会に自動的に移換され、その後は運用されずに国民年金基金連合会において管理されるということになります。
この国民年金基金連合会において管理をしております自動移換された資産でございますが、令和七年度末時点におきまして約八十二万人、資産の額としては約三千五百八十一億円となっているところでございます。
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49原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
政府は、労働移動を促進し、人への投資を掲げています。しかし、転職のたびに資産形成が止まり手数料だけが引かれ続ける制度で、本当に現役世代の長期積立てを支援できるでしょうか。
厚生労働省に伺います。
企業型DCの転職時、転退職時における、国民年金に自動移換され現金で放置されている八十二万人、三千億を超える資産を減らす取組を国民年金基金連合会としてやるべきではないでしょうか。放置するのではなく、本人に定期的に周知して、iDeCoに資産移換手続をやるように促すのが国の責務だと思いますが、いかがでしょうか。
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50神神谷政幸(自民)厚生労働大臣政務官
お答えします。
企業型DCは、御本人がiDeCoの口座を開設している場合はiDeCoへ、また転職先に企業型DCがある場合は転職先の企業型DCへ資産の持ち運びが可能であり、これらの資産について適切に手続が行われ、安定的な老後の所得確保が実現されることが望ましいことであります。
また、御本人が既にiDeCoに加入されている場合や、転職先に企業型DCがある場合には、御本人の手続なしでiDeCoや企業型DCに移換される仕組みを平成三十年から開始しているところであります。
さらに、御本人への周知の取組も強化しており、本年四月には事業主から退職時の説明義務の強…
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