スルガ銀行のアパマン問題でございますが、これ何回もそのように申し上げていると思いますけど、訴訟の場でスルガ銀行によるその損害賠償責任というのが認められておりません、このアパマン問題については。調停が行われてきたわけですが、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないという考えが示されるにとどまったということ、これも何回も申し上げましたが、申し上げておりますが、こうしたことを踏まえますと、この問題を銀行一般の問題として捉えて制度整備のための立法事実がそこにあるというふうに位置付けるということは、現時点ではできないんじゃないかなというふうには考えております。
これに加えまして、先ほど言及がありましたが、金融商品版の製造物責任、PLですね、製造物責任法のような制度、特に立証責任を転換するというような御提案については、これも私もお答えしていますが、顧客の保護、それから経済取引の安定性、融資実務等幅広い分野に影響が生じ、かえって金融の円滑を図るという公益が損なわれかねないということ、また、東日本大震災事業者再生支援機構法は、これは私自身が筆頭立法者でございまして、この参議院から出して通していただいたものでございますが、これを具体化するということになりますと、東日本大震災のような大規模な自然災害に起因する被害と、スルガ銀行の不正融資問題のように取引の相手方というのが存在して民事訴訟などによってその責任を追及する余地のある被害とを同列に論じるということになりますから、これは困難であると思われますので、こういった趣旨を今までも国会の場でも、本委員会も始めとして御説明してきたと私としては考えておりまして、こうした方策を制度化することは現時点ではできないと判断しておりますので、このことは御理解いただきたいと考えております。
金融庁としては、スルガ銀行と債務者の双方が合意した調停条項に従って真摯に協議を進めることが重要と考えておりまして、同行が債務者に十分に寄り添った対応を取るようしっかりと指導監督してまいりたいと思います。
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高木真理(立憲)
今そうした意味での危機が来ているわけですけれども、そういう中で日本は、じゃ、輸出はやめて全量を日本で抱えるということをやっているのかどうか、そこも疑問だなというふうに思います。何か方便になっているんじゃないかなという気が大変するわけでありますけれども。
次は、JBICさんの方、JBICのことについて伺いたいと思いますが、こうした今の方針でいくという場合に、開発が行われていくという場合に、国がこのJBIC融資を通じた支援を行っていくつもりがあるのか、伺います。
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34緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
ただいま経済産業省から答弁ありましたとおり、政府としましては、第七次エネルギー基本計画においてLNGの安定供給を確保すること等を目標に掲げておりまして、その上流権益の確保は重要と考えてございます。
JBICにおきましては、こうした政府の方針を踏まえまして、LNGを含めエネルギー資源の確保に対して金融面から支援を行っているところでございます。
政府としましては、このようなJBICによるエネルギー資源確保に対する金融面からの支援は我が国経済にとって意義があるものと考えてございます。
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高木真理(立憲)
今の御答弁だと、やはりこの二〇二二年度末までにこのエルマウ・サミットで約束した合意との整合性が問われるという問題クリアできないというふうにも思いますので、引き続き、この問題、私も注視してまいりたいと思います。
次に、スルガ銀行の問題に移ってまいります。
スルガ銀行問題の再発防止に向けた枠組みづくりについて、再発防止というふうに申し上げておりますけれども、もちろん今の被害者の皆さんを救う、その方策についても同じように考えていきたいというふうに思っております。
これまでの片山大臣の委員会答弁の中でスルガ銀行問題の再発防止の枠組みとして言及されているもの…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
スルガ銀行のアパマン問題でございますが、これ何回もそのように申し上げていると思いますけど、訴訟の場でスルガ銀行によるその損害賠償責任というのが認められておりません、このアパマン問題については。調停が行われてきたわけですが、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないという考えが示されるにとどまったということ、これも何回も申し上げましたが、申し上げておりますが、こうしたことを踏まえますと、この問題を銀行一般の問題として捉えて制度整備のための立法事実がそこにあるというふうに位置付けるということは、現時点ではできないんじゃないかなというふうには考えております。
これに加えまして、先ほど言及がありましたが、金融商品版の製造物責任、PLですね、製造物責任法のような制度、特に立証責任を転換するというような御提案については、これも私もお答えしていますが、顧客の保護、それから経済取引の安定性、融資実務等幅広い分野に影響が生じ、かえって金融の円滑を図るという公益が損なわれかねないということ、また、東日本大震災事業者再生支援機構法は、これは私自身が筆頭立法者でございまして、この参議院から出して通していただいたものでございますが、これを具体化するということになりますと、東日本大震災のような大規模な自然災害に起因する被害と、スルガ銀行の不正融資問題のように取引の相手方というのが存在して民事訴訟などによってその責任を追及する余地のある被害とを同列に論じるということになりますから、これは困難であると思われますので、こういった趣旨を今までも国会の場でも、本委員会も始めとして御説明してきたと私としては考えておりまして、こうした方策を制度化することは現時点ではできないと判断しておりますので、このことは御理解いただきたいと考えております。
金融庁としては、スルガ銀行と債務者の双方が合意した調停条項に従って真摯に協議を進めることが重要と考えておりまして、同行が債務者に十分に寄り添った対応を取るようしっかりと指導監督してまいりたいと思います。
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高木真理(立憲)
東日本大震災と、災害とは一緒にできないというふうにおっしゃいましたけれども、でも、それをこの答弁の場でそういうのも使えるんじゃないかということを大臣自身がおっしゃったわけですよね。だから、おっしゃっていますよ。なので、そういうのも使えるんじゃないかみたいなことですよね。なので、みんな真剣にそこを考えるわけですよ。
今、サービサーに売却するという案も浮上して、報道がされておりますけれども、これ個別に対応するということになるだけでは、いろんなリスクがあるものを一定みんな同じように対応することができなくてリスクが乗り越えられない懸念もあるので、こうしたサービ…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
変化形というのもなかなか難しいという、ちょっと今お伺いした限りではなかなか難しいと思うんですけれども。
先般、決算委員会がございまして、五月十一日に別の先生から高市総理に対して東日本大震災のようなというようなことの趣旨の御質問が出たときに、総理のお答えが、東日本大震災のような大規模自然災害に起因する被害と、スルガ銀行の不正融資問題のように取引の相手方が存在して民事訴訟などによってその責任を追及する余地のある被害とを同列に論じるということは困難だと考えますというふうにはっきり答弁を申し上げているところは御理解をいただきたいと思います。
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、質問おまとめください。
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