お答え申し上げます。
人口減少等により地域経済が厳しい状況にある中で、まず資本参加制度の方ですけれども、地域金融機関が破綻した場合の多大な社会的コストやシステミックリスクの顕在化を未然に防ぐとともに、大規模な災害時にも復興に向けた金融機能を維持強化するといったような観点から、自己資本の充実による経営基盤の強化を図る地域金融機関を支援するために必要不可欠な制度と考えております。
一方で、地域金融機関による合併、経営統合も持続可能なビジネスモデルの構築に向けた経営基盤の強化を図るための選択肢の一つであるというふうに考えておりまして、資金交付制度は、合併、経営統合に要する初期コストの一部を支援することでその経営判断を後押しするための制度と位置付けております。
このように、これらの制度はいずれも地域金融機関の経営基盤の強化に資するものというふうに考えておりまして、金融庁としては、自己資本の充実や合併、経営統合を含む多様な選択肢の中から、各地域金融機関がその実情に適した対応を選択していただくことがまず重要と考えております。
本法案によりましてそのための環境整備を行うことで、各地域金融機関が引き続き地域経済に貢献していくことを期待しております。
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片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
法案審議はどうしても同じようなちょっと質問になってしまうんですけれども、そこは御容赦いただければというふうに思います。
金融機能強化法というのは、これ、地方銀行や信用組合、信用金庫などの地域金融機関が地域経済に貢献する役割を発揮してもらうために経営基盤を強化しようというもので、今回のこの法案の柱というのは二つあって、国が公的資金によって資本参加を行う資本参加制度と、その金融機関同士が合併や経営統合する際のコストに資金を交付する資金交付制度、この二つで、今回の改正案では、この二つの制度をそれぞれ期限を延長したり、そして拡充…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさにそういったことが問われているというようなお話が今委員からあったと思いますが、これまでの効果につきましては、金融機能強化法における資本参加、資金交付制度で、金融機関が経営基盤の強化を図ることでリスクテーク余力を確保するという枠組みでございまして、単に金融機関を支援するものではなく、地域で活動する中小企業を含めて地域経済全体に裨益するものという考え方でおります。
その上で、これまでの実績を見ますと、大体、資本参加以降に、その業務純益につきましては全国平均との差はおおむね改善をしておりまして、また中小企業向けの貸出残高も増加しているといった傾向が見られ…
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片山大介(維新)
じゃ、ちょっとこの制度を具体的に因数分解しながら見ていきたいんですけど、この二つの制度のうち、まず資本参加制度の方は、これ単独での経営基盤の強化を支援していこうというもので、資金交付制度の方は、その合併だとか経営統合、まあ地域の金融機関同士が合併や経営統合をするとき、それを後押ししていこうというものなんですね。
そうすると、この二つの制度というのは、ともすれば、ベクトルが逆の方に見える、逆の方に向いているようにも見えるんですけれども、これは、金融庁としてはこれどちらを進めていきたいというふうに思っているのかを教えていただけますか。
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- (上の発言)
70井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
人口減少等により地域経済が厳しい状況にある中で、まず資本参加制度の方ですけれども、地域金融機関が破綻した場合の多大な社会的コストやシステミックリスクの顕在化を未然に防ぐとともに、大規模な災害時にも復興に向けた金融機能を維持強化するといったような観点から、自己資本の充実による経営基盤の強化を図る地域金融機関を支援するために必要不可欠な制度と考えております。
一方で、地域金融機関による合併、経営統合も持続可能なビジネスモデルの構築に向けた経営基盤の強化を図るための選択肢の一つであるというふうに考えておりまして、資金交付制度は、合併、経営統合に要する初期コストの一部を支援することでその経営判断を後押しするための制度と位置付けております。
このように、これらの制度はいずれも地域金融機関の経営基盤の強化に資するものというふうに考えておりまして、金融庁としては、自己資本の充実や合併、経営統合を含む多様な選択肢の中から、各地域金融機関がその実情に適した対応を選択していただくことがまず重要と考えております。
本法案によりましてそのための環境整備を行うことで、各地域金融機関が引き続き地域経済に貢献していくことを期待しております。
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片山大介(維新)
地域の金融機関の預金量が減ってきている中で、この二つの制度をそれぞれやるということの、本当に、何というのか、効果、それから本当にやる必要性、そこは本当どうなのかというふうに思うのが一つ。
それで、あと、これ延長を両方とも制度するんですけど、これ期限が違うんですよね。これ、資本参加制度の方は当分の間というふうになっているんですけど、資金交付制度の方は二〇三一年の三月までというふうになって限定しているんですよね。
じゃ、この違いは何なのか。これを見ると、どちらかというと、この資金交付制度の方は急がせたい、こういうことなのかなというふうに思ってしまいますが…
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72井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まず、資本参加制度は、二〇〇四年の本法の施行以降、これまで四度の期限延長を重ねてまいりましたけれども、今回の法案におきましては、資本参加制度を短期的な経済情勢の変化への対応だけではなくて、地域の人口減少等の構造的な問題に対応していくために必要な制度として位置付け直しておりまして、そのため、当分の間の措置としたいというふうに考えております。
次に、資金交付制度につきましては、将来を見据えた経営基盤の強化のための対応を早期に決断するインセンティブを確保するという制度趣旨ですとか、あるいは、資本参加制度と異なりまして、地域金融機関から…
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片山大介(維新)
いや、何かちょっと早口なんで分かりづらいんですけど、要は、その資金交付制度の方は、当分の間じゃなくて、やっぱりその期限を決めたというのは、どうせ将来を見据えて合併をするんであれば早期に合併をすることに対してインセンティブを与えてあげようと、こういうことが言いたいんだというような、そうすると、やっぱりそっちの方を進めたいのかなというふうには思いますけれども。
それで、実際にその経営統合まで行かなくても、先日も、私のいる近畿地方の方では、滋賀銀行と大阪地盤にする池田泉州銀行を傘下に持つ池田泉州ホールディングスが資本業務提携をやるなど、まあ現場はかなりいろい…
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