いわゆるDEX、DEXについては、明確な定義はまだ存在していないんですが、一般的には、中央集権的な管理者がいない又は特定し難い、利用者同士がスマートコントラクトを通じて暗号資産の交換を自律的に実行できるといった性質を有している一方、DEXと称するサービスの中には、実際には中央集権的な性質を有する場合があるといった指摘もなされているところです。
現在、規制上、こうしたDEXが資金決済法上の暗号資産交換業に該当するか否かは、個々のケースごとに規制の対象となる者の有無も含めて実態に応じて判断する必要があるものと考えております。
また、このDEXに対する今後の規制の在り方については、去年の十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書におきましては、プログラムの不備等に起因するサイバー攻撃などによって利用者が不測の損害を被るリスクやマネー・ローンダリングに利用されるリスク等を指摘した上で、現状ではDEXについて国際的に明確な規制の手法が確立されていないものの、暗号資産交換業者に対する規制とは異なる技術的性質に合わせた過不足のない規制の在り方について、各国の規制やその運用動向も注視しながら継続して検討を行うことが適当であると、こういう御提言をいただいているところであります。
金融庁としては、現時点ではこうした提言を踏まえてDEXの規制の在り方について継続的に検討していると、今そういう方針で臨んでいるところでございます。
35原原田秀一(国民)
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。本日もよろしくお願いいたします。
片山大臣、先週は米国出張お疲れさまでした。
本日は、暗号資産について、日本の金融力の強化の観点から質問をいたします。
大臣は、訪米中の四月十八日、ジャパン・ソサエティーで、金融のデジタル化、グローバル化が進む中、ステーブルコインやトークン化預金など、ブロックチェーンを活用した決済の高度化についても政府として支援していますと発言されました。
日本は、世界に先駆けて暗号資産について法整備を進めてきました。一方で、最近、米国が、ジーニアス法によってステーブルコイン規制を整備し、クラリ…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のとおり、我が国ではステーブルコインに関する規制枠組みを早期に導入しておりまして、昨年十月から第一号となる円建てステーブルコインの発行、流通が始まっております。加えまして、クロスボーダー決済での活用を視野に入れた三メガバンクによるステーブルコインの実証実験も始まっており、二〇二七年には実取引が開始される見通しでありまして、円建てステーブルコインの実用段階が見えてきております。
このステーブルコインにつきましては、国際的にはG20ですとかFSBにおいて優先課題の一つとして議論をされておりまして、米国やEUを含む世界各国で規制枠組みの整備が進展し…
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37原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
続いて、次の質問に移ります。
ステーブルコインに加え、海外ではオンチェーン上で様々なアセットクラスの取引が進んでいます。特に、ハイパーリキッド社のような分散型取引所は、取引コストが極端に低いことや、パーペチュアルと呼ばれる無期限先物によって取引量が巨大化し、米国議会でもその取扱いについて議論がなされています。
四月十六日、米下院農業委員会で共和党のオースティン・スコット議員は、ハイパーリキッド社のようにオフショア無期限先物市場が巨大化し、米国消費者や米国内経済への影響を与え得る、米国内の正規取引所と同様に規制を課す方法を考え…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
いわゆるDEX、DEXについては、明確な定義はまだ存在していないんですが、一般的には、中央集権的な管理者がいない又は特定し難い、利用者同士がスマートコントラクトを通じて暗号資産の交換を自律的に実行できるといった性質を有している一方、DEXと称するサービスの中には、実際には中央集権的な性質を有する場合があるといった指摘もなされているところです。
現在、規制上、こうしたDEXが資金決済法上の暗号資産交換業に該当するか否かは、個々のケースごとに規制の対象となる者の有無も含めて実態に応じて判断する必要があるものと考えております。
また、このDEXに対する今後の規制の在り方については、去年の十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書におきましては、プログラムの不備等に起因するサイバー攻撃などによって利用者が不測の損害を被るリスクやマネー・ローンダリングに利用されるリスク等を指摘した上で、現状ではDEXについて国際的に明確な規制の手法が確立されていないものの、暗号資産交換業者に対する規制とは異なる技術的性質に合わせた過不足のない規制の在り方について、各国の規制やその運用動向も注視しながら継続して検討を行うことが適当であると、こういう御提言をいただいているところであります。
金融庁としては、現時点ではこうした提言を踏まえてDEXの規制の在り方について継続的に検討していると、今そういう方針で臨んでいるところでございます。
39原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
四月七日の米・イラン間の停戦発表の直前に、原油先物市場で約九億五千万ドル、一千五百億円相当もの大規模な売りの注文が出されていたことが報じられ、米当局による調査が進んでいます。本取引はシカゴ・マーカンタイル取引所という伝統的な取引所上での取引でありまして、追跡調査が可能です。同様のインサイダー的な取引がオフショア分散型取引所でも行われているという疑惑も報じられています。
このようなインサイダー的取引をオフショア分散型取引所で日本人が行った場合、当局は、調査、取締りは、取締り役はできるのでしょうか。また、そもそも、ハイパーリキッド…
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40堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答え申し上げます。
まず、金融庁は、あくまでも所管法令に基づきまして監督対象となっている事業者に対して報告徴求等を求める権限を有しているということでございます。
その上で、暗号資産交換業等として登録を受けている事業者の中には、現時点においてはハイパーリキッド社及び類似の分散型取引所を称する事業者は存在しておりません。このため、御指摘のハイパーリキッド社のようなオフショアDEXにおける取引実態について、金融庁として法令上権限を有しておらず、把握はしておりません。
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41原原田秀一(国民)
ありがとうございます。
分散型取引所は台頭しているマーケットでもありますので、是非、規制や日本市場での取り込みを検討いただければと思います。今は、英語で、ハイパーリキッド社も特に勧誘もしていないと思いますし、日本人が使いにくいフォーマットにはなっているとは思うんですが、そうはいっても、ここでいろんな取引が行われてしまうと何でもできてしまうようになってしまうということからも、非常に懸念をしております。
それを申し上げまして、次の質問に移ります。
米国では、ステーブルコインを活用したポリマーケット社などが扱う予測市場が世論調査を超える新しい情報市場とし…
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