そう書いてあるじゃないですか。利用者保護が目的なんですよ。しかも、そのことについては金融庁も、論文、いろんなところで、いろんなことが書いてあります。
金融庁も昨日持ってきましたけど、二〇〇八年「金融財政事情」、金融消費者庁、金融消費者庁です。これは、当時の総務企画局企画課長大森さん、この方が書かれたものでございますけれども、そこの一節。金融庁は、十年前、金融関係法律と人員を大蔵省から新たな器に移管し、消費者目線で金融行政を遂行するために誕生した。消費者庁構想とは、この金融庁の試みを、安全、表示、取引など全ての消費者保護分野に拡充しようとするものである。
つまり、消費者保護、利用者保護が金融庁の、わざわざ省庁再編、統合という流れに逆らって、あえて大蔵省から金融庁をつくったその目的は、書いてありますよ、ここに。金融消費者庁、消費者保護が最大の目的なんじゃないですか。そもそも、法律にもそう書いてあります。
大臣、いろいろ御説明されていましたけれども、金融庁の存在意義、金融庁設置の目的とは、利用者保護、消費者保護なのではありませんか。端的にお答えください。大臣です。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
金融庁は、二〇〇〇年、平成十二年七月に、金融監督庁と大蔵省金融企画局の統合後に総理府の外局として設置され、さらに、二〇〇一年、平成十三年一月、金融再生委員会の廃止に伴い、同委員会が担ってきた破綻処理や資本増強等による金融安定化の役割を引き継ぐこととなりました。
金融庁設立に当たっては、安定的で活力ある金融システムの構築と、金融市場の効率性、公正性の確保をその業務の主要課題と位置付け、もって国民の利益の向上や国民経済の発展に資することを目的とし、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の…
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森ゆうこ(立憲)
長い、随分長い答弁だったんですけれども。
じゃ、端的にお聞きします。金融庁設置法、私も改めて見てみましたけれども、金融庁の任務及び所掌事務等、最初に書いてあることですね、そこには何て書いてありますか。第三条、金融庁は何のためにあるんですか。ここを答えていただければよかったんです、長々御説明いただきましたけど。
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10堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答え申し上げます。
金融設置法の第三条でございますが、金融庁は、我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするでございます。
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- (上の発言)
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森ゆうこ(立憲)
そう書いてあるじゃないですか。利用者保護が目的なんですよ。しかも、そのことについては金融庁も、論文、いろんなところで、いろんなことが書いてあります。
金融庁も昨日持ってきましたけど、二〇〇八年「金融財政事情」、金融消費者庁、金融消費者庁です。これは、当時の総務企画局企画課長大森さん、この方が書かれたものでございますけれども、そこの一節。金融庁は、十年前、金融関係法律と人員を大蔵省から新たな器に移管し、消費者目線で金融行政を遂行するために誕生した。消費者庁構想とは、この金融庁の試みを、安全、表示、取引など全ての消費者保護分野に拡充しようとするものである。
つまり、消費者保護、利用者保護が金融庁の、わざわざ省庁再編、統合という流れに逆らって、あえて大蔵省から金融庁をつくったその目的は、書いてありますよ、ここに。金融消費者庁、消費者保護が最大の目的なんじゃないですか。そもそも、法律にもそう書いてあります。
大臣、いろいろ御説明されていましたけれども、金融庁の存在意義、金融庁設置の目的とは、利用者保護、消費者保護なのではありませんか。端的にお答えください。大臣です。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほどお答えしたとおり、設立に当たって、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努めるということになっております。
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森ゆうこ(立憲)
一丁目一番地が消費者保護、利用者保護なんですよ。しかし、余り金融庁が事前に規制し過ぎると経済の活性化を阻害するということもあり、言わば事後チェック。だとしたら、今回のようなスルガ銀行事件、もっと積極的に被害者の救済のために具体的な策を講じなければならないと思いますけれども、いかがですか。今までとは違う、もっと踏み込んだ答弁をいただきたいと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
スルガ銀行の不正融資問題については、二〇一八年十月に一部業務停止を含む業務改善命令を発出して、その後も当該命令に対する履行状況のフォローアップを継続してまいっております。
また、二〇一九年九月にはシェアハウス向け融資について、二〇二二年二月にはアパマン向け融資について、被害者側弁護団の申立てによって民事調停が開始されたことから、金融庁としては、利用者保護の観点も踏まえ、調停中はその進捗状況や調停外の交渉の状況を確認するとともに、債務者支援のためにできることがないか検討を促してきたほか、裁判所の求めに真摯に応じるなど、調停成立に向けた適切な対応を取るよう…
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