長い、随分長い答弁だったんですけれども。
じゃ、端的にお聞きします。金融庁設置法、私も改めて見てみましたけれども、金融庁の任務及び所掌事務等、最初に書いてあることですね、そこには何て書いてありますか。第三条、金融庁は何のためにあるんですか。ここを答えていただければよかったんです、長々御説明いただきましたけど。
2026年4月21日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
長い、随分長い答弁だったんですけれども。
じゃ、端的にお聞きします。金融庁設置法、私も改めて見てみましたけれども、金融庁の任務及び所掌事務等、最初に書いてあることですね、そこには何て書いてありますか。第三条、金融庁は何のためにあるんですか。ここを答えていただければよかったんです、長々御説明いただきましたけど。
以上で説明の聴取は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。 通告しておりました順番を少し変えて、スルガ銀行問題から質問させていただきます。 先ほどの理事会で、協議事項となっておりました金融庁によるスルガ銀行問題の対応策、いわゆるロードマップ、これの二回目の提出がございました。しかし、到底不十分な内容でございますし、そもそもこのロードマップ、今日の理事会の冒頭で出すのではなくて、昨日のうちに出してもらいたいと複数の議員からも申出があり、私もそのように自民筆頭に申し入れたわけでございますけれども、いきなり出してきて、そこで判断しろと言われても困りますし、今日の質問にも反映できません。そのよう…
金融庁は、二〇〇〇年、平成十二年七月に、金融監督庁と大蔵省金融企画局の統合後に総理府の外局として設置され、さらに、二〇〇一年、平成十三年一月、金融再生委員会の廃止に伴い、同委員会が担ってきた破綻処理や資本増強等による金融安定化の役割を引き継ぐこととなりました。 金融庁設立に当たっては、安定的で活力ある金融システムの構築と、金融市場の効率性、公正性の確保をその業務の主要課題と位置付け、もって国民の利益の向上や国民経済の発展に資することを目的とし、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の…
長い、随分長い答弁だったんですけれども。
じゃ、端的にお聞きします。金融庁設置法、私も改めて見てみましたけれども、金融庁の任務及び所掌事務等、最初に書いてあることですね、そこには何て書いてありますか。第三条、金融庁は何のためにあるんですか。ここを答えていただければよかったんです、長々御説明いただきましたけど。
お答え申し上げます。
金融設置法の第三条でございますが、金融庁は、我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするでございます。
そう書いてあるじゃないですか。利用者保護が目的なんですよ。しかも、そのことについては金融庁も、論文、いろんなところで、いろんなことが書いてあります。 金融庁も昨日持ってきましたけど、二〇〇八年「金融財政事情」、金融消費者庁、金融消費者庁です。これは、当時の総務企画局企画課長大森さん、この方が書かれたものでございますけれども、そこの一節。金融庁は、十年前、金融関係法律と人員を大蔵省から新たな器に移管し、消費者目線で金融行政を遂行するために誕生した。消費者庁構想とは、この金融庁の試みを、安全、表示、取引など全ての消費者保護分野に拡充しようとするものである。…
先ほどお答えしたとおり、設立に当たって、金融行政の実施に当たっては、市場規律と自己責任の原則を基軸とし、預金者、保険契約者、投資者等の利用者の利便性の向上と保護に努めるということになっております。