スルガ銀行に対する今後の行政対応の非常に具体的な部分についてまでは予断を持って申し上げることは差し控えますが、一般論として、この業務改善命令というものは、これを発出する要因となった問題に関して、改善への取組状況などを踏まえて、業務改善計画に沿って十分な改善措置が講じられたと認められない限りは業務改善命令に基づく履行状況の報告義務は解除されないものと考えております。
スルガ銀行の問題につきましては、現在も同行と債務者、まあ皆さんのあれだと被害者ですけれども、契約上の債務者の間で返済プランを協議中の物件があるところ、金融庁としては、双方が調停勧告に基づいて協議を行っている中で、同行が債務者の自宅処分の強制など通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立てを行うことがないように適切に指導監督してまいります。
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ラサール石井(社民)
業務改善命令の発出から七年半たってなお解除できていないというのは極めて異例のことだと思います。なぜ解除できないのですか。
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175石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今申し上げましたとおりに、当庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月にこの命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、この七年半もということで、確かに非常に長い時間が経過してきたわけでございますが、この背景といたしましては、一つには、この調停というプロセスに入りまして、この調停が長期化してきたということがございました。すなわち、当行の投資用不動産向け融資をめぐる問題につきまして、まず最初にシェアハウス向け融資ということで、これにつきましては、二〇一九年九月に被害者弁護団の申立てにより民事調停が開始…
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ラサール石井(社民)
昨年十二月四日の当委員会では、片山大臣と石田監督局長から、業務改善命令から七年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに最終的な解決に至っていない、まあ債務者とお呼びになる、まあ被害者ですな、の方々が存在するということ自体が大変遺憾との御発言がございました。
三月十七日の調停終了をもって最終的解決に至ったと判断されてはなりません。三百物件についてはこれから返済プランを作るわけですし、その他の物件についても、銀行側が被害者の皆さんの生活を破壊するような返済を強いることがないか、厳しく監視する必要があると思います。
調停終了をもって業務改善命令を解除する…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
スルガ銀行に対する今後の行政対応の非常に具体的な部分についてまでは予断を持って申し上げることは差し控えますが、一般論として、この業務改善命令というものは、これを発出する要因となった問題に関して、改善への取組状況などを踏まえて、業務改善計画に沿って十分な改善措置が講じられたと認められない限りは業務改善命令に基づく履行状況の報告義務は解除されないものと考えております。
スルガ銀行の問題につきましては、現在も同行と債務者、まあ皆さんのあれだと被害者ですけれども、契約上の債務者の間で返済プランを協議中の物件があるところ、金融庁としては、双方が調停勧告に基づいて協議を行っている中で、同行が債務者の自宅処分の強制など通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立てを行うことがないように適切に指導監督してまいります。
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ラサール石井(社民)
業務改善命令には、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立との事項がありますから、是非金融庁として、銀行側の今後の対応、きちんと監督するよう強くお願い申し上げます。
そして、被害者の皆様によると、スルガ銀行が責任を認めた案件についても、銀行側は返済停止期間中の未収利息や遅延損害金を請求しているとのことなんですね。被害者の皆様からすれば、不正融資に係る利息や遅延損害金まで取られるのは承服し難いことだと思います。また、…
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179石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘のスルガ銀行が責任を認めた案件というものが、今般の民事調停におきまして解決金支払の対象になった案件ということを御指摘になっているものというふうに理解いたしましてお答え申し上げますと、今回のこの調停が成立するまでの間でございますけれども、調停にかかっている案件につきましては、当初の賃借契約に変更ということが行われてきておりませんので、その間、この当初の契約に従いまして、それまでの間の未収利息や遅延損害金というものが発生してきたというふうに理解しております。
一方で、今般のこの調停に基づきまして解決金支払の対象となった…
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ラサール石井(社民)
調停が終わった今こそ、金融行政による監督の在り方が問われていると考えるものであります。これまでの銀行側の対応を見ていても、性善説に立ってはいけないと思います。
ちょっと時間が迫っておりますので、ちょっと飛ばします。じゃ、もう九番に参りましょう。
そもそも、本件の債務は銀行側が組織的に不正融資を行ったことで生じたものです。まあ詐欺みたいなものです。被害者の皆様は、不正融資による超過純利益は十五年間累計で約三千二十六億円、不正融資の残債から生じる将来純利益は約千四百七十七億円と推計し、不正融資は損をした取引ではない、銀行は確実にもうかっていると指摘されて…
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