お答え申し上げます。
今申し上げましたとおりに、当庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月にこの命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、この七年半もということで、確かに非常に長い時間が経過してきたわけでございますが、この背景といたしましては、一つには、この調停というプロセスに入りまして、この調停が長期化してきたということがございました。すなわち、当行の投資用不動産向け融資をめぐる問題につきまして、まず最初にシェアハウス向け融資ということで、これにつきましては、二〇一九年九月に被害者弁護団の申立てにより民事調停が開始されまして、二〇一九年の十一月にこれが成立しておりまして、その後、アパマン向け融資につきましては、二〇二二年の二月に被害者弁護団からの申立てがありまして民事調停が開始され、双方の主張に隔たりがあり調停が長期化する中で、本年の三月に調停成立に至ったということがございました。
以上が、こういった長期化してきたことの背景でございます。
172
ラサール石井(社民)
いかにも調停が終了したら終わりみたいな言い方なんですけど、調停終了で幕引きという印象が広がることは避けなければいけないと思います。むしろ、調停が終わったときがスタートということだと思います。
金融庁は、二〇一八年十月にスルガ銀行に対して業務改善命令を出しました。これは今も解除されていないという認識でよいのですね。
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173石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
金融庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月に業務改善命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、当該フォローアップは現在も継続しているところでございます。
現在、スルガ銀行は債務者との間で返済プランの策定に向けて協議を行っているところでございまして、調停勧告に従った示談の成立に向けまして、同行が個々の債務者に対する適切な対応を行っているか、引き続き、我々としてはしっかり確認を行っていく必要があると考えています。
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174
ラサール石井(社民)
業務改善命令の発出から七年半たってなお解除できていないというのは極めて異例のことだと思います。なぜ解除できないのですか。
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- (上の発言)
175石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
今申し上げましたとおりに、当庁では、スルガ銀行に対しまして二〇一八年十月にこの命令を発出して以来、同行の履行状況の確認を行ってきたところでございますが、この七年半もということで、確かに非常に長い時間が経過してきたわけでございますが、この背景といたしましては、一つには、この調停というプロセスに入りまして、この調停が長期化してきたということがございました。すなわち、当行の投資用不動産向け融資をめぐる問題につきまして、まず最初にシェアハウス向け融資ということで、これにつきましては、二〇一九年九月に被害者弁護団の申立てにより民事調停が開始されまして、二〇一九年の十一月にこれが成立しておりまして、その後、アパマン向け融資につきましては、二〇二二年の二月に被害者弁護団からの申立てがありまして民事調停が開始され、双方の主張に隔たりがあり調停が長期化する中で、本年の三月に調停成立に至ったということがございました。
以上が、こういった長期化してきたことの背景でございます。
176
ラサール石井(社民)
昨年十二月四日の当委員会では、片山大臣と石田監督局長から、業務改善命令から七年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに最終的な解決に至っていない、まあ債務者とお呼びになる、まあ被害者ですな、の方々が存在するということ自体が大変遺憾との御発言がございました。
三月十七日の調停終了をもって最終的解決に至ったと判断されてはなりません。三百物件についてはこれから返済プランを作るわけですし、その他の物件についても、銀行側が被害者の皆さんの生活を破壊するような返済を強いることがないか、厳しく監視する必要があると思います。
調停終了をもって業務改善命令を解除する…
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177
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
スルガ銀行に対する今後の行政対応の非常に具体的な部分についてまでは予断を持って申し上げることは差し控えますが、一般論として、この業務改善命令というものは、これを発出する要因となった問題に関して、改善への取組状況などを踏まえて、業務改善計画に沿って十分な改善措置が講じられたと認められない限りは業務改善命令に基づく履行状況の報告義務は解除されないものと考えております。
スルガ銀行の問題につきましては、現在も同行と債務者、まあ皆さんのあれだと被害者ですけれども、契約上の債務者の間で返済プランを協議中の物件があるところ、金融庁としては、双方が調停勧告に基づいて…
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ラサール石井(社民)
業務改善命令には、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立との事項がありますから、是非金融庁として、銀行側の今後の対応、きちんと監督するよう強くお願い申し上げます。
そして、被害者の皆様によると、スルガ銀行が責任を認めた案件についても、銀行側は返済停止期間中の未収利息や遅延損害金を請求しているとのことなんですね。被害者の皆様からすれば、不正融資に係る利息や遅延損害金まで取られるのは承服し難いことだと思います。また、…
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