そもそも、通関業者はその高度な専門知識を用いて国際貿易や通関手続を行う重要な機能を有していると考えてございまして、近年、その役割の重要性が増してございます。一方、料金設定や労務費等の適正な転嫁の問題も指摘されており、通関業者の役割の重要性に鑑みますと、その経営環境の改善を図ることは重要な課題であると認識してございます。
ただいま公正取引委員会から、荷主が中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取引適正化法上問題となるおそれがある旨の御答弁もございました。そのため、財務省関税局から貿易事業者団体に対して、優越的な地位を利用した立替払は独占禁止法上の不公正な取引につながるおそれがある旨、輸入者の一般口座の利用といった輸入者が自ら関税等を納付する方法等について所属の会員企業への周知を依頼するなど、今後ともこれまでの周知を継続してまいります。
加えて、財務省が輸入者と通関業者との間での不適正な取引に関する情報を得た場合には、公正取引委員会に共有するなど適切に対応してまいりたいと考えてございます。
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小池晃(共産)
これは、対象取引には特定運送委託、追加されているということでありますが、この荷主が物流事業者との間で物流業務に付随して輸入通関業務を委託する際に、関税や消費税の立替払と併せて手数料などの経済的な負担をサービスとして負担させているという例もあるということを聞いております。
公正取引委員会として、こうしたケースは、これは取適法上問題ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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97向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
最終的には個別事案ごとの判断となることでございますので、一般的、一般論として申し上げたいと思います。
荷主がその取引先である物流事業者に対しまして、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせ、併せてこれらの手続に係る手数料などを負担させるということによりまして、中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取適法上の問題となるおそれがあるところでございます。
先ほどもお答えしたとおりでございますが、公正取引委員会及び中小企業庁におきましては、以前から違反行為に係る情報収集のため定期的な大規模な書面調査を実施しているところで…
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小池晃(共産)
財務省としてはこうした事案にどう対応されていくのか、今の公取の見解も踏まえてお答えください。
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- (上の発言)
99寺寺岡光博財務省関税局長
そもそも、通関業者はその高度な専門知識を用いて国際貿易や通関手続を行う重要な機能を有していると考えてございまして、近年、その役割の重要性が増してございます。一方、料金設定や労務費等の適正な転嫁の問題も指摘されており、通関業者の役割の重要性に鑑みますと、その経営環境の改善を図ることは重要な課題であると認識してございます。
ただいま公正取引委員会から、荷主が中小受託事業者の利益を不当に害する場合には取引適正化法上問題となるおそれがある旨の御答弁もございました。そのため、財務省関税局から貿易事業者団体に対して、優越的な地位を利用した立替払は独占禁止法上の不公正な取引につながるおそれがある旨、輸入者の一般口座の利用といった輸入者が自ら関税等を納付する方法等について所属の会員企業への周知を依頼するなど、今後ともこれまでの周知を継続してまいります。
加えて、財務省が輸入者と通関業者との間での不適正な取引に関する情報を得た場合には、公正取引委員会に共有するなど適切に対応してまいりたいと考えてございます。
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小池晃(共産)
大臣、今までのちょっとやり取りも踏まえて、弱い者にしわ寄せが行くような業界の慣行はやっぱり改める必要があると思うんですね。しかも、今、原油を始めとして輸入物価上昇が深刻になってきていて、通関業者と輸入者の取引において、経費、労務費の転嫁、一層重要になっているんではないかなと思います。
大臣の今のやり取りを踏まえた御見解をお示しください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
物流全般についてこの問題はあって、私もいろんなところのお話を伺って、まさに委員の御指摘と同じような御指摘を、これ何とかならないのかというようなことをずっと見させていただいている中で、通関業者のむしろ負っていただく役割は増えていて、業務も複雑化していくわけですから、なのに収入が伸びていないということだと、要するに適正に労務費が転嫁されていないということですから、今の世の中の流れとはちょっと逆になりますので、その必要性を輸入者の方にちゃんと御理解をいただいて、適正に転嫁してくださいという流れをつくらなくちゃいけないし、公正取引委員会の方で引き続きお調べいただ…
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小池晃(共産)
ありがとうございます。よろしくお願いします。
それから、所得税法でちょっと取り上げられなかった問題をあと残り時間聞きたいんですが、今回の税制改正で、青色申告特別控除をe―Taxを要件にして六十五万円に引き上げる、又はe―Taxで申告して優良な電子帳簿で電磁的記録の保存などの要件を満たすものを七十五万円に引き上げると。一方で、複式簿記であっても、紙の申告書で申告すると十万円しか控除できないということが入っているんですね。
これ、どうしてこういう差を設けたんでしょうか。
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