寺岡光博財務省関税局長

2026年3月31日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

委員御指摘のとおり、現行の税関による保税業者に対する監督の手法といたしましては、処分を伴わない行政指導という方法と、搬出の停止処分や保税地域の許可取消しといった行政処分がございます。

このうち、搬入停止処分は、例えばでございますが、海外から到着した貨物等の搬入を一定期間停止する処分ということになりますので、貨物量が多い保税業者にとっては企業活動にも大きな影響を与えるものだというふうに考えてございます。

こうしたことから、不適正な事案を起こした保税業者に対していたずらに搬入停止等の行政処分を行うのではなく、事案の内容や改善状況に応じた実効性のある監督を行うことが重要であると考えてございます。

このため、本法律案において、言わば行政指導と行政処分の中間に位置するものとして、業務改善命令を創設することとしてございます。保税業者の方々の業務の内容も先ほど来の少額貨物の増加等により大変複雑化していると理解してございまして、今回の改正により、より業者の方々の業務に寄り添った、実態に寄り添った実効性のある対応が可能となり、保税業者の方々の法令遵守や適正な業務運営の確保に資するということを期待ができると考えてございます。

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