しっかり説明していただきたいというふうに思います。
次、伺います。保税業者に対する業務改善命令の創設についてです。
これに当たっては、これまでは行政指導に加え、貨物の搬入等の停止、保税地域の許可取消しといった行政処分があるものの、この行政処分は出しにくい、保税業者にとって過酷な現実が背景にあると言われています。
なぜ出しにくいのか、業務改善命令が創設されることの効果をどのくらい見込んでいるのか、伺います。
2026年3月31日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
しっかり説明していただきたいというふうに思います。
次、伺います。保税業者に対する業務改善命令の創設についてです。
これに当たっては、これまでは行政指導に加え、貨物の搬入等の停止、保税地域の許可取消しといった行政処分があるものの、この行政処分は出しにくい、保税業者にとって過酷な現実が背景にあると言われています。
なぜ出しにくいのか、業務改善命令が創設されることの効果をどのくらい見込んでいるのか、伺います。
令和六年度の輸入実績を基に一定の仮定の下で試算を行いますと、個人使用であることが推定される輸入貨物を抽出し、これらの貨物に適用される税率について一定の仮定を置いた上で試算をいたしますと、関税額で約八十億、消費税額で約三百億の増収ということになります。
これがそれぞれ各個人の負担、消費者の負担ということになってくるんだと思いますけれども、この負担が増えるということについて消費者の理解をどのように得るべく説明していくのか、伺います。
先生御指摘のとおり、今回、特例の廃止によりまして、個人使用貨物の課税価格が商業貨物と同等となることから、一部の消費者の支払価格には一定の負担増の影響があると考えております。 他方で、本特例が存続された場合、国内外の事業者間の競争上の不均衡が引き続き問題となるほか、個人の方の国内での再販売目的での不正利用事案などの問題も適切に考慮する必要があると考えております。 財務省といたしましては、本特例の廃止によりましてこうした問題が是正され、消費者にとって真に競争力のある事業者や商品が選択できる状況に近づくと考えておりまして、こうした制度改正の背景及びその目的…
しっかり説明していただきたいというふうに思います。
次、伺います。保税業者に対する業務改善命令の創設についてです。
これに当たっては、これまでは行政指導に加え、貨物の搬入等の停止、保税地域の許可取消しといった行政処分があるものの、この行政処分は出しにくい、保税業者にとって過酷な現実が背景にあると言われています。
なぜ出しにくいのか、業務改善命令が創設されることの効果をどのくらい見込んでいるのか、伺います。
委員御指摘のとおり、現行の税関による保税業者に対する監督の手法といたしましては、処分を伴わない行政指導という方法と、搬出の停止処分や保税地域の許可取消しといった行政処分がございます。 このうち、搬入停止処分は、例えばでございますが、海外から到着した貨物等の搬入を一定期間停止する処分ということになりますので、貨物量が多い保税業者にとっては企業活動にも大きな影響を与えるものだというふうに考えてございます。 こうしたことから、不適正な事案を起こした保税業者に対していたずらに搬入停止等の行政処分を行うのではなく、事案の内容や改善状況に応じた実効性のある監督を…
これ、実際、何か想像してみるに、保税業者の方の業務というのは、本当にそれだけの貨物量があったら大変だろうなというふうに思いますので、これ、今回の業務改善命令、中間に当たって実効性を持たせることができるということで期待をしたいというふうに思いますけれども、運用してみる中で、なかなかこれだけの業務量なので、大変というところも見えてくると思いますので、是非適正な執行につなげるようにお願いをしたいというふうに思います。 一つ飛ばしまして、アンチダンピングのことで伺います。 改正案に、アンチダンピング関税における迂回防止制度の創設が盛り込まれています。WTO協…
不当廉売関税制度の実効性を高めるためには、より迅速な調査により速やかに課税を実行に移す必要があるところでございますが、迂回防止制度においては、既に調査を経て不当廉売関税の課税を行われている物品が対象であることを踏まえ、元の調査結果を活用すること等により、元の不当廉売関税よりも手続の迅速化を図っていきたいと考えてございます。 御指摘のとおり、第三国の生産者等に対する調査という新たな手続、これが必要となる場合には、現行の不当廉売関税でも同様でございますが、そうした者の協力を得られるよう要請して現地調査などを求めてまいりますが、仮に協力が得られないような場合…