井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のような民事訴訟の制度というのは法務省の所管でございますけれども、金融庁としてということでお答えさせていただきますと、金融制度には、我が国の金融分野における裁判外紛争解決制度、金融ADR制度が、各業法の下、金融ADR機関等が金融機関等と利用者との紛争について和解案を提示するなどして裁判外で迅速、簡便な紛争解決を図るという制度がございます。

これにつきましては、諸外国においても同様の制度が整備されている例は多いというふうに承知しておりまして、具体的な枠組みは様々でございまして一概な比較は困難ですけれども、各国それぞれ同じような制度を適切に運営しているというふうに考えています。

金融庁では、その金融ADR機関のほか、学識経験者ですとか消費者団体等を委員とする金融トラブル連絡調整協議会を定期的に開催しておりまして、金融ADR機関における苦情処理手続、紛争解決手続の実施状況を関係者間で共有して連携を深めるなど、制度の運営状況のフォロー、改善に向けても取り組んでおります。

近年、金融ADR機関における紛争解決手続件数は年間約一千から一千二百件程度で推移しております。そのうち四割から五割程度が各機関が提示した和解案により解決しておるということでございますので、我が国の金融ADR制度は一定の成果を上げているというふうに認識しております。

引き続き、諸外国の状況も踏まえつつ、制度の適切な運用や検討に取り組んでまいりたいと思います。

前後のやりとり

19の発言を見る

27の発言を見る