財政法制定当時は、政府が司令部、いわゆるGHQですね、との間で財政法についても議論をしていたということは、それは当然事実でしょうが、財政法は、あくまで日本政府の立案により草案を作成し、司令部との議論を経た上で国会に提出されております。既にこの問題についてはこのように国会で答えておりますが、私と前任者も含めて。
このように、財政法第四条は、日本政府側の立案によって健全財政の原則というのを規定したものであって、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりません。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
財政法制定当時は、政府が司令部、いわゆるGHQですね、との間で財政法についても議論をしていたということは、それは当然事実でしょうが、財政法は、あくまで日本政府の立案により草案を作成し、司令部との議論を経た上で国会に提出されております。既にこの問題についてはこのように国会で答えておりますが、私と前任者も含めて。
このように、財政法第四条は、日本政府側の立案によって健全財政の原則というのを規定したものであって、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりません。
社民党、ラサール石井でございます。 長きにわたって皆様お疲れさまでございます。かなりお疲れだとは思いますけれども、私で最後でございますので、よろしくお願いいたします。 今日から参議院での審議が始まりまして、財政金融委員会におきましては、野党委員の方が多い、言わばねじれの状態でございます。片山大臣も参議院議員ということで、年度内の法案成立にこだわることなく、熟議の府にふさわしい充実した議論をしてくださるよう、是非お願い申し上げます。 公債特例法についてお聞きいたします。 まず、大臣に、先ほど御指摘もありましたが、財政法四条に関する基本的な御認識をお…
委員御指摘の財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義の原則を示したものでありまして、公共事業費等の財源として建設国債を発行する以外の公債発行を禁じております。
この非募債主義を規定した理由については、昭和二十二年に財政法が制定される際に、国会の法案審議において説明されているのは、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくするということがないように公債発行を限定したものであるというふうに認識をしております。
財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。我が国がかつて軍事国債を乱発し、人々に塗炭の苦しみを味わせたことの反省に基づく規定であります。 財政法制定時に大蔵省主計局法規課長であった平井平治氏は、自著「財政法逐条解説」三版に、第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危機の防止を狙いとしている規定である。戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、我が国の歴史を見ても、公債なくしては戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。換言するならば、公債のないところに戦争はないと断…
財政法制定当時は、政府が司令部、いわゆるGHQですね、との間で財政法についても議論をしていたということは、それは当然事実でしょうが、財政法は、あくまで日本政府の立案により草案を作成し、司令部との議論を経た上で国会に提出されております。既にこの問題についてはこのように国会で答えておりますが、私と前任者も含めて。
このように、財政法第四条は、日本政府側の立案によって健全財政の原則というのを規定したものであって、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりません。
私たち社民党の前身、日本社会党の木村禧八郎参議院議員は、一九六〇年三月十日の予算委員会で、「財政法四条、五条でも、公債の発行について厳重な制限をしたり、継続費予算というものを認めなかったのは、日本が、防衛費が継続費とか公債費という形でふえて、再び軍国主義化する危険がある、そういうのを財政面で押えるという意味を持っていたと思うのです。」と述べられております。私たち社民党も、赤字国債の発行には極めて抑制的であるべきだという考えであるということは改めて申し上げておきます。 そして、さて、今回の内閣提出法案は特例公債の発行可能期限を五年間延長するとしております…
お答えします。 今般の特例公債法の改正法案につきましては、現行法と同様、五年間の発行根拠を定めるものとしておりますが、これは平成二十四年度に、国会における議員修正によって、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設けることとされた枠組みを引き継ぎつつ、現行の経済・財政新生計画で、令和十二年度までの期間を通じて債務残高対GDP比を安定的に引き下げることとしているなど、経済・財政一体改革の方針が示されていることを踏まえ、五年間としているものでございます。 その上で、今般の特例公債法の複数年度授権に当たりましても、各年度の具体的な特例公債の…
五年間赤字国債を発行してよいとなると、毎年度財政健全化をしようという意識が生まれづらく、財政規律が弛緩するおそれがあると思うんですね。
財政法四条に忠実になり、我が国は原則赤字国債を発行しないように努めているんだという意思を市場に示すためにも公債特例法は毎年審議すべきだと考えますが、五年間という衆議院議員の任期を超える長期にわたって赤字国債の発行を可能にすれば、日本は財政健全化に真剣でないと取られるのではないでしょうか。