委員御指摘の財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義の原則を示したものでありまして、公共事業費等の財源として建設国債を発行する以外の公債発行を禁じております。
この非募債主義を規定した理由については、昭和二十二年に財政法が制定される際に、国会の法案審議において説明されているのは、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくするということがないように公債発行を限定したものであるというふうに認識をしております。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
委員御指摘の財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義の原則を示したものでありまして、公共事業費等の財源として建設国債を発行する以外の公債発行を禁じております。
この非募債主義を規定した理由については、昭和二十二年に財政法が制定される際に、国会の法案審議において説明されているのは、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくするということがないように公債発行を限定したものであるというふうに認識をしております。
本当に業務改善命令を出してから七年がたっているのに最終的な解決に至っていないということは非常に遺憾でありまして、金融庁としては、これまで可能な限りこの問題に寄り添って早期に問題解決が図られることが重要と考えて同行の対応を確認、指導してきたわけでございます。 私も昨年の十月に引き継いでから、この間も弁護団の河合団長ですか、そして代表の方もいらっしゃった中での質疑ということもあったかと思いますが、私どもが先ほどから申し上げようとしているのは、司法の場で十一件ぐらいの民事訴訟を出しておられて、全て、銀行側の方が負けている例がないということは、実際に責を問うだ…
不法ではないけど不正であるみたいな、何かどっちかよく分からないようなグレーな部分がありますよとか、これは企業、これはもうスルガ銀行の私は姿勢だと思うんです。前、ここに社長が来られたときにも言いましたけど、こういった被害を受けた、その原因をつくっている会社の社長として、これを本当に立て直そうとするならば、そういう被害者を救うということは、今の問題を解決するということはもう不良債権を処理してあげると。で、銀行自体は相当それで利益を得ているわけです。今でもそういった利息をもらったりとかするということは不正にそういった利益を得ているという、僕らはそういう理解です…
社民党、ラサール石井でございます。 長きにわたって皆様お疲れさまでございます。かなりお疲れだとは思いますけれども、私で最後でございますので、よろしくお願いいたします。 今日から参議院での審議が始まりまして、財政金融委員会におきましては、野党委員の方が多い、言わばねじれの状態でございます。片山大臣も参議院議員ということで、年度内の法案成立にこだわることなく、熟議の府にふさわしい充実した議論をしてくださるよう、是非お願い申し上げます。 公債特例法についてお聞きいたします。 まず、大臣に、先ほど御指摘もありましたが、財政法四条に関する基本的な御認識をお…
委員御指摘の財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義の原則を示したものでありまして、公共事業費等の財源として建設国債を発行する以外の公債発行を禁じております。
この非募債主義を規定した理由については、昭和二十二年に財政法が制定される際に、国会の法案審議において説明されているのは、公債をむやみに出して国の債務を膨大ならしめ、そうして財政全体の基礎を危うくするということがないように公債発行を限定したものであるというふうに認識をしております。
財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。我が国がかつて軍事国債を乱発し、人々に塗炭の苦しみを味わせたことの反省に基づく規定であります。 財政法制定時に大蔵省主計局法規課長であった平井平治氏は、自著「財政法逐条解説」三版に、第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危機の防止を狙いとしている規定である。戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、我が国の歴史を見ても、公債なくしては戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。換言するならば、公債のないところに戦争はないと断…
財政法制定当時は、政府が司令部、いわゆるGHQですね、との間で財政法についても議論をしていたということは、それは当然事実でしょうが、財政法は、あくまで日本政府の立案により草案を作成し、司令部との議論を経た上で国会に提出されております。既にこの問題についてはこのように国会で答えておりますが、私と前任者も含めて。
このように、財政法第四条は、日本政府側の立案によって健全財政の原則というのを規定したものであって、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりません。
私たち社民党の前身、日本社会党の木村禧八郎参議院議員は、一九六〇年三月十日の予算委員会で、「財政法四条、五条でも、公債の発行について厳重な制限をしたり、継続費予算というものを認めなかったのは、日本が、防衛費が継続費とか公債費という形でふえて、再び軍国主義化する危険がある、そういうのを財政面で押えるという意味を持っていたと思うのです。」と述べられております。私たち社民党も、赤字国債の発行には極めて抑制的であるべきだという考えであるということは改めて申し上げておきます。 そして、さて、今回の内閣提出法案は特例公債の発行可能期限を五年間延長するとしております…