宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年7月23日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)

お答えをいたします。

御指摘の建築士が行う必要な協力は、ライフサイクルカーボン評価を行おうとする建築主の依頼に応じて行うものであります。したがいまして、これに要する費用については、必要な経費として建築士が建築主に当然に請求できるものと考えております。建築士業務の報酬の適正化を図るために、国土交通省では、建築設計などの報酬の算定方法に関する業務報酬基準というものを定めております。ライフサイクルカーボン評価に要する費用もこれに従いまして、評価に要する費用を積み上げて報酬を算出することが基本となると考えております。

こうした算定の考え方や業務量に見合った報酬とすることなどを周知をし、発注者の理解を促すといったことを通じまして、建築物のライフサイクルカーボン評価に関する業務の対価が適正に支払われる、そういった環境の整備に努めてまいります。

なお、算定に誤りがあった場合の責任につきましては、算定業務を契約したという観点では、依頼を受けた建築主が負うということになると考えております。

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