お答えをいたします。
政府では、地球温暖化対策計画において、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて、二〇三〇年度と二〇四〇年度における部門ごとの温室効果ガス排出削減量の目安を設定しているところであります。
今回の法案により創設をする建築物のライフサイクルカーボン評価制度は、地球温暖化対策計画においては、業務・家庭部門に加えて、産業部門、運輸部門に計上されている脱炭素化を実現させるための措置であり、現行の目標に対して追加的なCO2の削減を目指すものではなく、お尋ねの数値についてお示しすることは困難でございます。
今回のライフサイクルカーボン評価におきましては、あくまでも二〇一三年度との比較で温室効果ガスを、二〇三〇年度においては四六%減の七億六千万トンCO2、二〇四〇年度においては七三%減の三億八千万トンCO2とすることなどの削減目安の実現に貢献するための取組であることを御理解いただきたいと考えております。
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安藤裕(参政)
参政党の安藤裕です。今日はよろしくお願いします。
今の青島先生の質疑と正反対の立場で質疑をさせていただきたいと思いますが、我々参政党は脱炭素に極めて懐疑的な立場を取っておりますので、その立場から質問させていただきます。
まず、伺いますけれども、元々この法律は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律という名前でしたけれども、これを今回、建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律と名前を変えることも提案されています。あえてこの法律名を変更する理由について教えてください。
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71宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現のためには、我が国の温室効果ガス総排出量の約四割を占める建築分野における脱炭素化の取組は非常に重要であります。このため、この法律案では、建築物の使用時の省エネだけでなく、資材製造段階、施工段階や解体段階も含めた建築物のライフサイクル全体の炭素排出量を評価する建築物ライフサイクルカーボン評価制度を創設することとしております。
このように、建築物の使用時の省エネに加え、新たにこうした建築物の脱炭素化を促進するための措置が規定されたことを踏まえまして、法律の題名からもその趣旨が明らかとなるよう、法…
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
我々は省エネには大賛成ですけれども、じゃ、この脱炭素というものがどれほど効果があるのかということなんですが、日本のCO2の排出量は世界全体の約三%にすぎません。その中で建築分野の排出が国内の約四割を占めるとしても、本法案によって削減されるCO2の排出量は世界全体から見ればごく僅かです。日本全体で二〇五〇年にCO2ゼロを達成することによる気温の低下は僅かに〇・〇〇六度という試算もあります。
そこで改めて伺いますが、本法案のライフサイクルカーボン評価制度によって、二〇五〇年までに何トンのCO2削減を見込み、それは世界の平均気温上昇…
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- (上の発言)
73宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
政府では、地球温暖化対策計画において、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けて、二〇三〇年度と二〇四〇年度における部門ごとの温室効果ガス排出削減量の目安を設定しているところであります。
今回の法案により創設をする建築物のライフサイクルカーボン評価制度は、地球温暖化対策計画においては、業務・家庭部門に加えて、産業部門、運輸部門に計上されている脱炭素化を実現させるための措置であり、現行の目標に対して追加的なCO2の削減を目指すものではなく、お尋ねの数値についてお示しすることは困難でございます。
今回のライフサイクルカーボン評価におきましては、あくまでも二〇一三年度との比較で温室効果ガスを、二〇三〇年度においては四六%減の七億六千万トンCO2、二〇四〇年度においては七三%減の三億八千万トンCO2とすることなどの削減目安の実現に貢献するための取組であることを御理解いただきたいと考えております。
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安藤裕(参政)
この法律による効果はよく分からないということでございました。
一方で、世界に目を向けると、中国が世界一のCO2排出国で世界の排出量の約三割、第二位のアメリカと第三位のインドを合わせれば、この三か国だけで世界の半分を超えます。
これらの三か国で建築物のライフサイクルカーボン届出を法的に義務付けている国はあるんでしょうか。主要排出国が同等の規制を導入していない中で、日本だけが建築分野に新たな法的な義務を課すことは地球全体の温暖化抑制にどう寄与するのか、お尋ねします。
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75宿宿本尚吾国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
アメリカにおきましては、建築物の省エネルギー政策や脱炭素化の政策、これは州ごとに取組が進められておりまして、例えばカリフォルニア州においては、二〇四〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、一定規模以上の非住宅建築物を対象として、建材の製造時などにおける温室効果ガス排出量に上限を設ける制度が導入されているものと承知をしております。また、ボストン市においては、一定規模以上の建築物を対象として、建築物の許認可手続にライフサイクルカーボン評価結果の報告制度が導入されているものと承知をしております。
また、中国におきましては、二〇六〇年の…
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安藤裕(参政)
ありがとうございます。
一部では進められているということでしたけれども、今、世界の流れもこの脱炭素というものに懐疑的な考え方も改めて広がってきていると我々は認識をしております。そういった意味でも、世界の潮流に後れを取らないというのは、その考え方にも後れを取らないということが大事だと思いますので、是非その辺りの世界の流れもしっかり見ていただきたいと思います。
そして、ライフサイクルカーボンの算定には、専門知識を持つ人材や算定ソフト、建材ごとの排出量データへのアクセスが必要です。大手ゼネコンや大手ハウスメーカーは専門部署で対応できるけれども、全国の中小工…
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