やはり事業の予見性という部分で、そういう細かいその先のタスクをどう軽減できるかということのアドバイスも必要だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
本法案の二十九条の二において、中継拠点に求める設備として、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転の疲労を回復するための施設が併設されと規定されています。先ほど来議論があります。ドライバーさんの負担軽減、疲労回復ということは重要なことであります。
その上で、規模感、利用想定範囲等について、具体的にどのような施設設備を想定をされているのでしょうか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
先ほどの件で、経済産業省からは安定的に原油を提供していただく、そしてそこで、例えばシンナーのメーカーがシンナーを製造して、そして現場にお届けする。実は、当初、安定的に原油が供給できるかどうかは不安定なことを言っていました。ですから、シンナーを製造するメーカーからすれば、今月は大丈夫だけど来月は不安だなということで半分ぐらいしか製造していなかった。ですから、現場にはそれが届いていなかったということであったと思います。
しかも、現場の方々から、建設資材、今あるときに、本当は十必要なのを二十ぐらい購入しておこうということで、必要以上に買占めをした。買占めとい…
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三浦信祐(公明)
分かりやすく是非アドバイス、そして経産省の補助金でも例えばGビズIDとかいろいろありますので、そういうことも上手に活用していただくということは大事ですから、是非サポートをしていただきたいと思います。
物流は生き物であり、携わる内容の変動は想定しなければならないと思います。本法律に基づいて運用開始後、計画自体の骨格に変更はなかったとしても、荷主が変わる、あるいは中継地点以降の配送先の複線化によって更に効率が向上する、また荷物が集積しやすい、あるいは戻り便への荷物の充足率が上昇する等、プラスの効果が生じ得る可能性も十分にあります。
根幹の計画に変更はなく…
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74岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
認定を受けた計画の変更につきましては、申請事業者にとって過度な負担とならないよう、計画の実施に大きな影響を与えないような軽微な修正の場合、運用上、変更認定を不要とすることを想定しているところでございます。
他方で、委員から御指摘ございました中継輸送を実施する事業者などに変更がある場合、こういった場合には実施計画の変更認定を受ける必要がございますが、例えば代表者の住所が変更になったとか、こういった軽微なものにつきましては変更認定を不要とするといった方向で検討しているところでございます。
いずれにしましても、個々の計画ごとに、事業…
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- (上の発言)
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三浦信祐(公明)
やはり事業の予見性という部分で、そういう細かいその先のタスクをどう軽減できるかということのアドバイスも必要だと思いますので、是非お願いしたいと思います。
本法案の二十九条の二において、中継拠点に求める設備として、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転の疲労を回復するための施設が併設されと規定されています。先ほど来議論があります。ドライバーさんの負担軽減、疲労回復ということは重要なことであります。
その上で、規模感、利用想定範囲等について、具体的にどのような施設設備を想定をされているのでしょうか。
76岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
本法案はトラックドライバーの負担軽減を主な目的の一つとしており、これを踏まえて、中継輸送拠点には疲労を回復するための施設が併設されていること等も認定の要件としているところでございます。
認定要件の詳細につきましては今後検討していくこととなりますが、本法案の目的を踏まえ、中継輸送拠点として必要と考えられる機能などを備えつつも、整備、運営する事業者や当該拠点を利用する事業者にとって過重なものとならないよう、今後具体化の検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
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三浦信祐(公明)
過重にならないというのが大変だと思いますので、その拠点を使って、Aというグループ、Bというグループ、Cというグループが上手に活用しようとするとある程度の規模感が必要だとか、まさに投資予見性というのが重要だと思いますので、その過度にならないようにということと必要性の具体的なイメージ、これをよくアドバイスをする必要があるかなと思いますので、対応いただきたいと思います。
本改正における中継輸送事業を実施しようとする場合に、先ほど来ありますけれども、トラックドライバー人員と人件費の確保、倉庫建設等のインフラ投資分の回収コスト、そして倉庫管理に係る人件費や必要コ…
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78岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
トラック事業者が中継輸送を実施するに当たりましては、委員から御指摘ございましたように、荷主の理解が非常に重要でございます。このため、発注から納品までの間における十分なリードタイムの設定ですとか、積込み時間、着時間の調整、そして運転者の増加等に伴うコスト増に対する理解、こういったものの観点から荷主からの協力を得るために、本法案において、先ほど御指摘ございました、荷主へも努力義務を課すというふうにしているところでございます。
その上で、中継輸送の実施に伴い必要となるコストにつきましては、荷主に適切に転嫁することが重要であるというふう…
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