竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年4月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答え申し上げます。

筆界は、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界でございまして、基本的に動くことはないものと解されております。先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。

今回の液状化に伴う側方流動は、地震による地殻変動を伴わない局部的な地表面の土砂の移動でございますので、崖崩れの場合と同様に、筆界は移動しないものと取り扱われるものでございます。仮に、側方流動で筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念がございますので、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であるものと考えております。

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