この今年一月から施行された取適法では、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止事項になっているんですね。しかし、建設工事は取適法の適用除外なんですよ。したがって、大臣はさきの予算委員会でも、そうした協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定することは建設業法に基づく監督処分等の対象となり得ると、こう言ってはいますけれども、取適法ではもう法律の禁止事項ですが、残念ながら建設業法では禁止事項にはなっていないんですよ、法律上。
それは、前提がこういうふうになっているんですね。建設業法二十条には、建設業者、今でいえばとび、土工に対して、建設工事の見積書を作成するよう努めなければならない。要するに、努力義務、見積書を作れという努力義務。一方、建設工事の注文者、今の私の例でいえば住宅メーカーになりますけれども、この材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めると。要するに、見積書をとび、土工は作るように努力せよと、そして受ける方はそれを考慮せよと。いずれにしても努力義務なんですよ。ですから、とび側がこれ見積り出していないということだから注文者は考慮しようがないということで、もしかしたらこの監督処分の対象にならないんじゃないかというまず疑念があります。そういうまず立て付けなんですよ。
今回のように、建設業者、とび、しかも小規模、見積りを出す側と、建設工事の注文者、いわゆる住宅メーカー大手、この双方に見積りを出す努力義務とそれを考慮する努力義務を課すことで、取適法が定める協議に応じない一方的な代金決定を規制しようとしているように見えるんですけれども、そうした持って回ったやり方ではなくて、取適法と同様に、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止行為と業法に規定をすれば、おのずと見積りの作成にも取り組み、工事の注文者も価格に関する協議を行うようになるのではないか。
旧下請法でも、今大臣が答弁したように、長年この協議に応じない一方的な代金決定はよくないとずっと言い続けてきたんですよ。だけど、長年ずっと商習慣があって改まらないから、旧下請法を抜本的に改正をして法律の禁止事項にしたんですよ。それによって、この取適法が目的としている協議をして価格を決めるということが進んできたということがあるんですね。ですから、建設業法においても同様であって、やはり努力義務ではなくて、こういう長年の商習慣の悪弊を改めるためには、実態をよく調査した上でありますけれども、業法をやっぱり改正した方がいいと思うんですよ。
これなぜこうなっているかというと、業法の改正が二〇二四年六月なんですよ。そして、旧下請の改正は二〇二五年の五月だったんですよ。ですから、業法が先に改正して、その後、取適法になったんですよ。という順番もあって、その取適法の改正と完全に平仄が一致していないという事情は理解しますけれども、しかしながら、この協議なしの一方的な代金決定を根絶するには、努力義務ではなくて、業法を改正して、やはりそうした行為は法律の禁止事項なんだというふうに国がしっかりと意思を示さないと改まらないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っておりますけれども、大臣は共有していただけますか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
今朝、中東情勢に関係する関係閣僚会議がございました。時間が割と短かったんですけれども、それぞれの関係省庁が集まりまして、私どもも、先ほど岡野総括審議官から御説明したと思いますが、その関係閣僚会議を、前からもういろんな対策を検討しております。改めて今日の関係閣僚会議で総理から御指示をいただいたことに対しまして、ありとあらゆる関係で努力をしていきたいというように思っております。
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西田実仁(公明)
是非、先手先手でお願いしたいと思います。
それでは、お手元に資料もお配りしましたが、先日予算委員会でも取り上げました、主に基礎工事などを請け負うとび、土工の事業者に聞いた話を基にお聞きしたいと思います。
本年一月から、旧下請法が改正されまして、いわゆる取適法が施行されました。あわせて、労務費転嫁指針も見直されたわけであります。国を挙げてこうして適正取引を推進している中、一部の住宅メーカーなど元請会社ととび、土工の事業者との間で価格に関する事前協議が一切なく、見積りもなく、着工後に注文書が送られてくるだけというとんでもない取引が常態化しているというふう…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
西田委員には、予算委員会も含めて、弱い立場にある受注者の立場に立っていろんなこういう資料を御提示いただいたり、本当に有り難く思っているところでございます。
個別の事案に対してコメントすることは差し控えますが、建設業においては、一般的に受注者より注文者の方が取引上の立場が強く、受注者である建設業者の方から価格協議などを申し出ることが難しい場合もあると承知をしております。特に民民の場合はそういう状況だと思います。
このような状況を踏まえ、建設業法において、建設工事の請負契約の原則として、請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結…
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- (上の発言)
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西田実仁(公明)
この今年一月から施行された取適法では、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止事項になっているんですね。しかし、建設工事は取適法の適用除外なんですよ。したがって、大臣はさきの予算委員会でも、そうした協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定することは建設業法に基づく監督処分等の対象となり得ると、こう言ってはいますけれども、取適法ではもう法律の禁止事項ですが、残念ながら建設業法では禁止事項にはなっていないんですよ、法律上。
それは、前提がこういうふうになっているんですね。建設業法二十条には、建設業者、今でいえばとび、土工に対して、建設工事の見積書を作成するよう努めなければならない。要するに、努力義務、見積書を作れという努力義務。一方、建設工事の注文者、今の私の例でいえば住宅メーカーになりますけれども、この材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めると。要するに、見積書をとび、土工は作るように努力せよと、そして受ける方はそれを考慮せよと。いずれにしても努力義務なんですよ。ですから、とび側がこれ見積り出していないということだから注文者は考慮しようがないということで、もしかしたらこの監督処分の対象にならないんじゃないかというまず疑念があります。そういうまず立て付けなんですよ。
今回のように、建設業者、とび、しかも小規模、見積りを出す側と、建設工事の注文者、いわゆる住宅メーカー大手、この双方に見積りを出す努力義務とそれを考慮する努力義務を課すことで、取適法が定める協議に応じない一方的な代金決定を規制しようとしているように見えるんですけれども、そうした持って回ったやり方ではなくて、取適法と同様に、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止行為と業法に規定をすれば、おのずと見積りの作成にも取り組み、工事の注文者も価格に関する協議を行うようになるのではないか。
旧下請法でも、今大臣が答弁したように、長年この協議に応じない一方的な代金決定はよくないとずっと言い続けてきたんですよ。だけど、長年ずっと商習慣があって改まらないから、旧下請法を抜本的に改正をして法律の禁止事項にしたんですよ。それによって、この取適法が目的としている協議をして価格を決めるということが進んできたということがあるんですね。ですから、建設業法においても同様であって、やはり努力義務ではなくて、こういう長年の商習慣の悪弊を改めるためには、実態をよく調査した上でありますけれども、業法をやっぱり改正した方がいいと思うんですよ。
これなぜこうなっているかというと、業法の改正が二〇二四年六月なんですよ。そして、旧下請の改正は二〇二五年の五月だったんですよ。ですから、業法が先に改正して、その後、取適法になったんですよ。という順番もあって、その取適法の改正と完全に平仄が一致していないという事情は理解しますけれども、しかしながら、この協議なしの一方的な代金決定を根絶するには、努力義務ではなくて、業法を改正して、やはりそうした行為は法律の禁止事項なんだというふうに国がしっかりと意思を示さないと改まらないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っておりますけれども、大臣は共有していただけますか。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
今の西田委員の御指摘はごもっともだと思っております。
建設業においても、一方的に請負代金を決定する行為については請負契約に関し不誠実な行為などに該当し、同法に基づく監督処分等の対象になり得るものとされており、その旨を建設業法令遵守ガイドラインに明記をし、適切に指導等を行っているところであります。また、一方的な請負代金の決定をなくすためには、受注者が注文者に見積書を提出をし、双方で十分に協議の上、請負契約を締結するといった商慣行の普及、定着が不可欠であります。
このため、先ほど申し上げましたとおり、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、注文者は建設業者…
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西田実仁(公明)
終わります。
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三浦信祐(公明)
公明党の三浦信祐です。
大臣、今日は、我が国の物流を支える貨物鉄道について質問させていただきます。
本年は東日本大震災から十五年となります。発災後、人命救助、生活支援のために、運送業の皆さんの貢献を忘れてはならないというふうに思います。その中でも、石油の配送、物資輸送に貨物鉄道が果たした役割、貢献度は極めて大きく、忘れてはなりません。さらに、現下のイラン情勢に伴って、石油供給ニーズに対応するために、千葉や神奈川から福島、岩手、栃木、長野等へ大切な石油を臨時列車としても運んでおられます。我が国の大量輸送に欠かせない貨物鉄道であります。
金子大臣、まず…
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