西田委員には、予算委員会も含めて、弱い立場にある受注者の立場に立っていろんなこういう資料を御提示いただいたり、本当に有り難く思っているところでございます。
個別の事案に対してコメントすることは差し控えますが、建設業においては、一般的に受注者より注文者の方が取引上の立場が強く、受注者である建設業者の方から価格協議などを申し出ることが難しい場合もあると承知をしております。特に民民の場合はそういう状況だと思います。
このような状況を踏まえ、建設業法において、建設工事の請負契約の原則として、請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結をし、信義に従って誠実に履行しなければならない旨を定めているところであり、注文者が一方的に価格を決定し契約することはこの原則に反する行為であると考えております。また、注文者による一方的な価格決定、契約が行われた場合には、受注を強いられた建設業者において技能労働者に適正な水準の賃金を支払うことができなくなり、建設業の担い手確保をより一層困難にするおそれがあります。
このため、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、建設業者は労務費に関する基準を踏まえ適正な労務費等を明示した見積書の作成に努めること、注文者は当該見積書の内容を考慮して契約を締結するよう努めること、注文者は当該見積書において通常必要と認められる労務費等の額を著しく下回るような変更を求めてはならないことなど、労務費の確保と行き渡りに関する新たなルールを導入したところであり、これは注文者に一方的な価格決定の防止にも資するものと考えております。
この改正建設業法に基づく新たなルールも含め、建設業法の規定の趣旨や内容が関係者に十分理解されるよう、その周知徹底に引き続き丁寧に取り組むとともに、御提示いただいたような注文書などの情報も活用して、建設Gメンによる調査、指導を実施する等により、取引の適正化に努めてまいります。
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西田実仁(公明)
やはり先回りしてどんどんやっていかないと、中小の特に運送会社に関しましては、コストが物すごい上がっていて、今後はもう続けられなくなるぐらいの悲鳴が現場を回っていると聞こえてまいります。余り悠長なことを言っている場合じゃないと思いますけれども、大臣、一言。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
今朝、中東情勢に関係する関係閣僚会議がございました。時間が割と短かったんですけれども、それぞれの関係省庁が集まりまして、私どもも、先ほど岡野総括審議官から御説明したと思いますが、その関係閣僚会議を、前からもういろんな対策を検討しております。改めて今日の関係閣僚会議で総理から御指示をいただいたことに対しまして、ありとあらゆる関係で努力をしていきたいというように思っております。
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西田実仁(公明)
是非、先手先手でお願いしたいと思います。
それでは、お手元に資料もお配りしましたが、先日予算委員会でも取り上げました、主に基礎工事などを請け負うとび、土工の事業者に聞いた話を基にお聞きしたいと思います。
本年一月から、旧下請法が改正されまして、いわゆる取適法が施行されました。あわせて、労務費転嫁指針も見直されたわけであります。国を挙げてこうして適正取引を推進している中、一部の住宅メーカーなど元請会社ととび、土工の事業者との間で価格に関する事前協議が一切なく、見積りもなく、着工後に注文書が送られてくるだけというとんでもない取引が常態化しているというふう…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
西田委員には、予算委員会も含めて、弱い立場にある受注者の立場に立っていろんなこういう資料を御提示いただいたり、本当に有り難く思っているところでございます。
個別の事案に対してコメントすることは差し控えますが、建設業においては、一般的に受注者より注文者の方が取引上の立場が強く、受注者である建設業者の方から価格協議などを申し出ることが難しい場合もあると承知をしております。特に民民の場合はそういう状況だと思います。
このような状況を踏まえ、建設業法において、建設工事の請負契約の原則として、請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結をし、信義に従って誠実に履行しなければならない旨を定めているところであり、注文者が一方的に価格を決定し契約することはこの原則に反する行為であると考えております。また、注文者による一方的な価格決定、契約が行われた場合には、受注を強いられた建設業者において技能労働者に適正な水準の賃金を支払うことができなくなり、建設業の担い手確保をより一層困難にするおそれがあります。
このため、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、建設業者は労務費に関する基準を踏まえ適正な労務費等を明示した見積書の作成に努めること、注文者は当該見積書の内容を考慮して契約を締結するよう努めること、注文者は当該見積書において通常必要と認められる労務費等の額を著しく下回るような変更を求めてはならないことなど、労務費の確保と行き渡りに関する新たなルールを導入したところであり、これは注文者に一方的な価格決定の防止にも資するものと考えております。
この改正建設業法に基づく新たなルールも含め、建設業法の規定の趣旨や内容が関係者に十分理解されるよう、その周知徹底に引き続き丁寧に取り組むとともに、御提示いただいたような注文書などの情報も活用して、建設Gメンによる調査、指導を実施する等により、取引の適正化に努めてまいります。
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西田実仁(公明)
この今年一月から施行された取適法では、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止事項になっているんですね。しかし、建設工事は取適法の適用除外なんですよ。したがって、大臣はさきの予算委員会でも、そうした協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定することは建設業法に基づく監督処分等の対象となり得ると、こう言ってはいますけれども、取適法ではもう法律の禁止事項ですが、残念ながら建設業法では禁止事項にはなっていないんですよ、法律上。
それは、前提がこういうふうになっているんですね。建設業法二十条には、建設業者、今でいえばとび、土工に対して、建設工事の見積書を作…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
今の西田委員の御指摘はごもっともだと思っております。
建設業においても、一方的に請負代金を決定する行為については請負契約に関し不誠実な行為などに該当し、同法に基づく監督処分等の対象になり得るものとされており、その旨を建設業法令遵守ガイドラインに明記をし、適切に指導等を行っているところであります。また、一方的な請負代金の決定をなくすためには、受注者が注文者に見積書を提出をし、双方で十分に協議の上、請負契約を締結するといった商慣行の普及、定着が不可欠であります。
このため、先ほど申し上げましたとおり、昨年十二月に改正建設業法を全面施行し、注文者は建設業者…
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西田実仁(公明)
終わります。
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