ありがとうございます。
現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。
では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。
一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。
また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ受験を控えた子供については、出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校とつながるための支援が必要だと考えます。一時保護所の中には、一定数このような子供がいるのも現実であります。併せて見解を伺います。
69源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
調査が必要かどうかも含めて、先生の御指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。
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70
水野孝一(国民)
ありがとうございます。継続的な調査の御検討、是非よろしくお願いいたします。
続きまして、一時保護施設での学習支援の実態について伺います。
子供にとって、学びは将来の自立や社会参加につながる極めて重要なものであります。しかし、児童相談所、一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても通学できないケースが一定数存在していることが分かります。すなわち、通学できない場合は施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、学習支援がドリルなどの自主学習が中心となっていて、子供の学力や理解度に応じた十分な支援が…
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71源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。
具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集…
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- (上の発言)
72
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。
では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。
一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。
また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ受験を控えた子供については、出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校とつながるための支援が必要だと考えます。一時保護所の中には、一定数このような子供がいるのも現実であります。併せて見解を伺います。
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
お答え申し上げます。
一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。
このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。
それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。
一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずる…
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。
分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。
また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校…
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