源河真規子こども家庭庁長官官房審議官

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。

具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集団対応が難しい子供や受験生については個々の状況に応じた学習環境を確保できるよう個室での学習支援を実施する、在籍校での学びと接続が確保できるよう、子供の学習状況や学校での様子などに関する文書を作成し、在籍校と一時保護施設の間で情報共有しながら学習を進めるなどの取組を把握しておりまして、各児童相談所において、子供の個々の希望や適性、能力に応じて創意工夫された学習支援が行われているものと考えております。

一方で、先生から御指摘いただきましたように、一時保護中の子供の学習支援を実施するに当たって、通学に付き添うための職員の確保や業務負担、リモートで授業を受けるための通信環境や機器の確保、子供の特性や年齢に応じた個別学習対応に係る人員の確保などの課題があることも承知しております。

今後とも、現場の実態を適切に把握した上で必要な支援につなげてまいりたいと思います。

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