引き続き議論したいと思います。
終わります。
2026年7月23日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
引き続き議論したいと思います。
終わります。
まず、新型コロナワクチンについての審議会での議論でございますけれども、有効性として感染予防や発症予防効果の持続期間は限定的だと、ただ一方で、重症化予防効果は一定程度持続をする、また、死亡者の大部分を六十五歳以上が占めていること、重症化予防効果等のある抗ウイルス薬が複数利用可能になり一般流通も行われるなど、新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況変化が生じていることなどを踏まえ、重症化予防を目的に、予防接種法上のB類疾病として六十五歳以上の高齢者等の重症化リスクの高い方を、このような審議会の議論を踏まえた上で定期接種を実施をしているところであります。 厚労…
大臣、私が聞いていることに全くお答えをしておりません。
私は、八十歳以上の方、集団生活を送る方、そして透析患者の方は、個人の予防を目的とするB類疾病よりも集団の予防を目的とするA類疾病の方が概念として合うのではないかと聞いております。それについてお答えをしていただきたいと思います。
先ほども申しましたとおり、やはり審議会での議論で現在のところB類疾病として整理をされておりますので、私の立場でそのA類かB類かということについて言及することは控えたいと考えます。
引き続き議論したいと思います。
終わります。
引き続きまして、公明党の川村雄大でございます。 改正の条文の射程あるいは解釈について、確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず一つ目、本改正の対象は、RSウイルス感染症や乳幼児に限定されず、例えば、今話題になりましたけれども、B類疾病である成人の新型コロナウイルス感染症等に対するモノクローナル抗体製剤も含み得るものであるかどうか、また、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合、対象疾病に先行するワクチンが存在しない場合でも対象となり得るというふうに条文上理解をいたしますけれども、その場合に、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたるとの要件…
お答えします。 まずは本改正の対象でございますが、本改正は、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに抗体製剤を位置付けるものでございます。先生御指摘の新型コロナウイルス感染症等に対する単クローン抗体製剤につきましても、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる等の特徴を持つ医薬品が出現した場合には、本改正がなされた際には、予防接種法上の予防接種に用いる医薬品に含み得ると考えておりますが、個別具体の製剤に係る議論については審議会において個別に検討がなされるものと考えております。 また、先行するワクチンが存在しない場合ではどうなのかという御質問でござ…
よく分かりました。ありがとうございます。
二つ目ですけれども、作用機序の異なるようなモノクローナル抗体製剤についても同様に本改正の射程に含まれ得るのかという点、それから、現行の条文では対応できない新たなモダリティーが実用化された場合には、その場合には、機動的にといいますか、その都度法改正を行うという、そういうお考えでしょうか。