田村まみ (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

現在の指針に基づいての研究所は把握しているということもお伺いしました。そして、その周囲の人たちが気付く、そういう仕掛けをしていくということの御答弁がありました。

恐らくそうだろうなというふうに思ったので、ということはですよ、善意ある人たちがやって気付けばそれで問題はないんですけれども、まあ一番懸念しているのは悪いことをしようとしている人たちの話なので、内部通報しか私はこれ外に出ていくという可能性がないわけなんですよね、ないと思っています。

ですので、公益通報者保護法を所管する消費者庁に今日お越しいただきました。ゲノム医療推進法、さきにお話しした、これは公益通報者保護法の対象となっていません。法律の立て付けが規制的手法が規定されている法律ではないからです。一方で、再生医療等安全性確保法は、臨床研究に当たって一定の規制がありますので、こうした規制に反する研究があれば内部通報を始めとする公益通報の対象となっております。

それでは、今回のこのゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律、施行された際は、公益通報者保護法の対象になるのでしょうか。

前後のやりとり

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