まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。
その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考えているところであります。
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白川容子(共産)
是非柔軟に対応してもらいたいと思います。
そして、やっぱり被害者が被害の補償を受けるための費用を何で負担しなければならないのかと、そもそもそこがおかしいんですよ。ですから、必要な書類であるのならば、国がやっぱり負担をすべきだということを申し述べておきたいと思います。
それから、資料一なんですけれども、厚労省が保護追加給付決定通知書の標準書式を自治体に使用するように通知を発しています。大阪市、横浜市などでは、平常時に利用されている保護決定通知書の書式で追加給付が行われています。これ見ていただいたら分かりますように、これでは何に対する給付が行われたのか全…
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153鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、追加給付を決定した際の通知書につきましては、国において標準的な様式を定めているところでございますけれども、原告以外の対象の方への通知については、自治体の負担軽減を図り、迅速に給付を行っていく観点から、既存の生活保護システムを用いた支給決定事務ですとか、それに連動した様式の活用もやむを得ないというふうにしているところでございます。これ、そこを変えてしまうと、またそのシステムを変えるために時間が掛かってしまいますので、やっぱり迅速にお支払をしなきゃいけないという観点からも、そういった既存のシステムを使っていくということがあろうかと思っています。
ただ…
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白川容子(共産)
便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。
三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。
各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。
その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考えているところであります。
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白川容子(共産)
最後にします。
やはり国が減額処分を違法と断じられたことへの深い反省が私は必要だというふうに思います。それが欠けているんだというふうに思うんです。ある方がおっしゃいました。国がなぜこんなことをしたのか、私たちに分かるように説明をしてください、自分たちがしたことがどれだけの人を苦しめてきたのか考えたことがないのでしょうかと言っておられました。その思いが今、全国各地に広がっている再度の不服審査請求につながっています。
改めて速やかな全面補償を求めて、質問を終わります。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。
改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。
今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに…
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津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念にあるとおり、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることは大変重要でございます。医療的ケア児を含む障害児支援の分野においても、子供の意見の尊重は大変重要と考えております。
引き続き、子供の最善の利益が図られるように、本人の意思決定支援に取り組んでまいります。
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