便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。
三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。
各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が必要なら国の責任でやっぱりしっかりと支援をしていくべきだと思います。
最後の質問ですけれども、世帯単位で追加給付を前提としているために、虐待やDVによって世帯を離脱したような場合でも、同一世帯だった時期の追加給付というのは全て世帯主に対して行われることとなります。
実際に被害者からの話もお聞きしましたけれども、世帯主がDV加害者で、今も当時のことがフラッシュバックして仕事が手に付かなくなるときがある、世帯主に連絡しなければならないなら、私は追加給付は諦めますとおっしゃいました。
大臣は、六月二十六日の記者会見で、虐待等の被害者と加害者の双方の調整に行政として立ち入ることにもつながるのでなかなか難しいと述べられましたけれども、私たち調整を求めているわけではないわけなんです。
虐待やDVなど特別な事情があって世帯員が世帯を離脱したケースでは、例外的に個人単位で追加給付を行うようにすべきではないのでしょうか。
151鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。
戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係…
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白川容子(共産)
是非柔軟に対応してもらいたいと思います。
そして、やっぱり被害者が被害の補償を受けるための費用を何で負担しなければならないのかと、そもそもそこがおかしいんですよ。ですから、必要な書類であるのならば、国がやっぱり負担をすべきだということを申し述べておきたいと思います。
それから、資料一なんですけれども、厚労省が保護追加給付決定通知書の標準書式を自治体に使用するように通知を発しています。大阪市、横浜市などでは、平常時に利用されている保護決定通知書の書式で追加給付が行われています。これ見ていただいたら分かりますように、これでは何に対する給付が行われたのか全…
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153鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、追加給付を決定した際の通知書につきましては、国において標準的な様式を定めているところでございますけれども、原告以外の対象の方への通知については、自治体の負担軽減を図り、迅速に給付を行っていく観点から、既存の生活保護システムを用いた支給決定事務ですとか、それに連動した様式の活用もやむを得ないというふうにしているところでございます。これ、そこを変えてしまうと、またそのシステムを変えるために時間が掛かってしまいますので、やっぱり迅速にお支払をしなきゃいけないという観点からも、そういった既存のシステムを使っていくということがあろうかと思っています。
ただ…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
便宜上の対応ですとか、各自治体で適切になされるとおっしゃるんですけれども、現場ではやっぱりそうなっていないんですよね。
三月二十六日、厚労省の出した最高裁判決を踏まえた対応に関するQアンドA、四についての十八でも、事務負担軽減の観点から既存のシステムの保護変更決定通知書によることとして差し支えないとしか書かれていません。
各自治体に対して標準書式の利用を徹底をして、少なくとも、既存のシステムの決定通知書式を用いる場合には、保護費の種類別、種別ごとの金額や、それから、対象期間の内訳書を添付するように改めて通知すべきだと思いますし、そのための職員や経費が必要なら国の責任でやっぱりしっかりと支援をしていくべきだと思います。
最後の質問ですけれども、世帯単位で追加給付を前提としているために、虐待やDVによって世帯を離脱したような場合でも、同一世帯だった時期の追加給付というのは全て世帯主に対して行われることとなります。
実際に被害者からの話もお聞きしましたけれども、世帯主がDV加害者で、今も当時のことがフラッシュバックして仕事が手に付かなくなるときがある、世帯主に連絡しなければならないなら、私は追加給付は諦めますとおっしゃいました。
大臣は、六月二十六日の記者会見で、虐待等の被害者と加害者の双方の調整に行政として立ち入ることにもつながるのでなかなか難しいと述べられましたけれども、私たち調整を求めているわけではないわけなんです。
虐待やDVなど特別な事情があって世帯員が世帯を離脱したケースでは、例外的に個人単位で追加給付を行うようにすべきではないのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、生活保護における保護費につきましては、世帯を単位として世帯主に支給することとなっております。
その上で、今回の追加給付について申し上げますと、御指摘の虐待やDVなどの特別な事情があって現時点で世帯を離脱したような場合に、個人単位で追加支給を行うことについては現在の離別の状況にかかわらず当時の受給状況に鑑みて支給するものであることや、虐待等の被害者と加害者の双方の、記者会見では調整と申し上げましたけれども、その間に入ることになりますので、行政として立ち入ることは難しいのではないかと考えております。そうしたことを踏まえて、基本的には難しいものだと考え…
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白川容子(共産)
最後にします。
やはり国が減額処分を違法と断じられたことへの深い反省が私は必要だというふうに思います。それが欠けているんだというふうに思うんです。ある方がおっしゃいました。国がなぜこんなことをしたのか、私たちに分かるように説明をしてください、自分たちがしたことがどれだけの人を苦しめてきたのか考えたことがないのでしょうかと言っておられました。その思いが今、全国各地に広がっている再度の不服審査請求につながっています。
改めて速やかな全面補償を求めて、質問を終わります。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。
改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。
今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに…
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