鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答えいたします。

生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によらず、職権により速やかに保護を開始することとしております。

また、貸付けの話でございます。必要に応じて社会福祉協議会が行う貸付制度がございまして、これ、例えば臨時特例つなぎ資金というのがございます。公的給付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付が開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする住居のない離職者を対象として、貸付上限額十万円、無利子で貸付けを行っております。

こういったものを活用しながら、個別の事案に応じて保護の実施機関において適切に対応されているものというふうに認識をしております。

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