ありがとうございます。
では、是非新型コロナパンデミックの検証から始めていただきたいと思っております。
記録は保存されているということで、その記録を将来の感染症対策に生かすことこそ行政の重要な責任ではないかと思います。今なお健康への不安を抱えておられる国民の方々、そして接種を受けた全ての国民のためにも保存されているデータや行政文書を活用し、必要な検証を進めていくことが重要だと思っております。
かつて行政文書は紙の山でした。膨大な資料を人の手で読み解き、省庁をまたいで突合させることには大変限界があったと思います。しかし、今はAIの時代です。AIは、膨大な行政文書や医療データを横断的に分析し、政策決定の経緯、安全性、費用対効果まで瞬時に検証することができます。
だからこそ、行政文書は、保存することが目的ではなく、未来の政策に生かすため存在していると思っております。各省庁に散在する新型コロナ対策関係文書を集め、接種記録、診療情報、死亡情報、レセプト情報とも適切に関連させ、是非省庁横断で検証していただきたいと思います。
いや、もし、まずできるところは、もう本当、厚生労働省からでも始めてください。政府自身が歴史的緊急事態と名付けた新型コロナ対策となります。この膨大な記録をただ保存するのではなく、AIも活用して検証し、次の感染症危機に生かしていただきたいと思います。それこそがAI時代のEBPMであり、国民に対する説明責任であると私は考えております。
過去を保存する国家ではなく、過去から学ぶ国家でいていただくことを強く求め、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
136原原田一寿内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
新型コロナの対応を振り返り、次の感染症危機にしっかりとした対応をできる体制を整えることは非常に重要と考えております。したがって、政府としては、社会経済の専門家や医療関係者等の外部有識者を構成員とした有識者会議等を開催いたしまして、対応の振り返りを行い、政府感染症危機管理統括庁の設置、それから政府行動計画の全面改定など、必要な対応を講じているところでございます。
統括庁といたしましては、行政文書管理につきまして、行政書管理法に基づく行政文書管理のルールにのっとって適切に対応しており、統括庁において、直近で内閣総理大臣による行政文書の…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。安心しました。
取りあえずみんな保存されているということなんですけれども、やはりちょっと、どのように担保、本当にそれで担保されているのかなというのがちょっと疑問ではあります。各部署がそれぞれに保存しているという回答いただけるだけでは、政府全体として本当に必要な文書が欠けることなく残されているのかというのがちょっと確認できないかなとも思っておりますが、ここら辺についてはちょっと今日は各部署の方を呼んでいないので、先に進ませていただきます。
私は、今回、保存しているかどうかだけを伺っているのではありません。仮に関係する行政文書が全て…
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138鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
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- (上の発言)
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございます。
では、是非新型コロナパンデミックの検証から始めていただきたいと思っております。
記録は保存されているということで、その記録を将来の感染症対策に生かすことこそ行政の重要な責任ではないかと思います。今なお健康への不安を抱えておられる国民の方々、そして接種を受けた全ての国民のためにも保存されているデータや行政文書を活用し、必要な検証を進めていくことが重要だと思っております。
かつて行政文書は紙の山でした。膨大な資料を人の手で読み解き、省庁をまたいで突合させることには大変限界があったと思います。しかし、今はAIの時代です。AIは、膨大な行政文書や医療データを横断的に分析し、政策決定の経緯、安全性、費用対効果まで瞬時に検証することができます。
だからこそ、行政文書は、保存することが目的ではなく、未来の政策に生かすため存在していると思っております。各省庁に散在する新型コロナ対策関係文書を集め、接種記録、診療情報、死亡情報、レセプト情報とも適切に関連させ、是非省庁横断で検証していただきたいと思います。
いや、もし、まずできるところは、もう本当、厚生労働省からでも始めてください。政府自身が歴史的緊急事態と名付けた新型コロナ対策となります。この膨大な記録をただ保存するのではなく、AIも活用して検証し、次の感染症危機に生かしていただきたいと思います。それこそがAI時代のEBPMであり、国民に対する説明責任であると私は考えております。
過去を保存する国家ではなく、過去から学ぶ国家でいていただくことを強く求め、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
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白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
今日は、いのちのとりで裁判の判決に対する厚労省の対応について伺いたいと思いますが、冒頭一問、急迫保護について伺いたいと思います。
昨今、急迫保護について拒否するなど、各自治体担当者が理解できていない、そういう事案が散見をされます。住まいがなく、所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、生活保護法七条ただし書に照らして、申請なくても即日の保護開始や保護申請後から決定までの一時金の貸付けなどの対応がなされるべきだと思っておりますけれども、違うのでしょうか。
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141鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によ…
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白川容子(共産)
地方公共団体に対する厚労省の通知、ホームレスに対する生活保護の適用についてでは、病気等により急迫した状態にある、状況にある者については、申請がなくとも保護するべきものとしています。正しい理解の徹底など、是非自治体に向けても御指導をお願いをいたしたいと思います。
本題に入ります。
二〇一三年から一五年の生活扶助基準減額改定の違法性を認め、そして、保護費の減額処分の取消しを命じる判決が言い渡された昨年六月二十七日の最高裁判決から一年が経過をいたしました。高市総理そして上野大臣から反省とおわびの意向は示されましたけれども、これは、追加給付を行う事態となった…
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