鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答え申し上げます。

エボラウイルスなどの特定一種病原体等を取り扱うBSL4施設においては、感染症法に基づき、施設基準や保管等の基準のほか、運用面の義務も満たすものについて厚生労働大臣が指定することとされております。

例えば、御指摘の実験動物に関連するものとしましては、複数の施錠管理、給排気や排水、汚染物の滅菌等の設備に加えまして、動物の飼育管理や逸走防止、そしてこれらに関する教育訓練を行うことなどについて基準、義務を設けているところでございます。また、当該基準や義務につきましては、指定時だけでなく、指定後も感染症法に基づく立入検査や報告徴収に加え、現場における運用状況を継続的かつ繰り返し確認し、安全確保に万全を期しているところでございます。

厚生労働省といたしましては、BSL4施設の移転先が都心部の人口密集地となるかにかかわらず、こうしたハード、ソフト両面の基準等への適合状況を適切に確認することで、安全性をしっかりと確保してまいりたいと考えております。

また、先生がもう一つ最後に御質問されました複合災害というお話がございました。こうしたものにつきましては、基準の中に、耐震構造であるとか例えば非常用の予備電源であるとか、こうしたものも基準に入っておりますし、また、この感染症の発生のその予防規程の作成なども基準となっております。

そうしたようなことを、今申し上げたように、ハードとソフト、この両面でしっかりと基準を定めて、その確認をしながらしっかりと対応を進めてまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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