確かに、目が届きやすいという意味では一人一法人というのは分からなくもないんですけれども、実は、今回ある医療法人の理事長から伺いましたのが、二つの医療法人が統合を図っていく際にいきなり一つの法人となるのには、つまり、完全な合併にはちょっと困難が伴うということで、一時的に経営は一体化させるんだけれども、法人としては二つ置いたまま経過措置をとりたいと思う方がいらっしゃるということです。にもかかわらず、都道府県にこれを許容してもらえずに、形式的に別の理事長を半ば名義貸しのような形で置いて、でも、実際は一人の人が両方をガバナンスしていると、ガバンしているというような手間を強いられている状況があるということなんです。
こうした理由、つまり、真なる経営統合に向けた経過的な措置として一時的に理事長を兼任したいんだという申出は、これは特段の理由となり得るのかどうか、ケース・バイ・ケースかとは思うんですが、厚労省のお考えを伺えますでしょうか。
111間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
技術的な御質問だと思いますけれども、御指摘のデータについて、保険者等から提供を受けたレセプト情報や特定健診情報等を匿名化して収載しましたNDBデータ、匿名医療保険等関連情報から一定の情報を抽出することは可能でございます。
所得情報については、高額療養費の負担限度額という、かなり大くくりでありますけれども、そういったものについては抽出は可能でございます。
具体的には、出生月及び高額療養費の負担限度額区分にひも付けて抽出することが可能なNDBデータとしては、診療を受けた年月や傷病名、被保険者が受けた診療行為や処方された医薬品の数量な…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
となると、やはりマクロの比較はできるような気が改めてしてまいりました。
どの対象同士で比較をしていくのかですけれども、例えば、先ほど申し上げた二〇一四年の七十歳から七十四歳の原則二割化で申し上げると、全く同じ世代で、二割負担者と一割負担者で比較をしてしまうと、これ所得が異なりますので、所得と一定その健康状態には相関があるとも言われている中で恐らくふさわしくないだろうと思います。
つまり、所得の水準もおおむねそろっている群で、なおかつ生まれたタイミングもほぼ変わらない群同士を比較をすればいいんだろうと、それで二割負担の方と二割…
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113森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
医療法人の理事長は、法人を代表し、法人の業務に関する一切の行為をする権限を有しておりまして、その業務や責任、これは多岐にわたりまして、非常に重要な役割を果たしていることから、他の医療法人の理事長を兼務する場合であっても、忠実に職務を果たせるか、都道府県において確認する必要があると考えております。
また、医療法人は同一法人において複数の医療機関の開設が可能であり、通常は理事長を兼務する必要性はないため、兼務に当たっては特別の理由、必然性が求められると考えております。
こうした点も踏まえ、都道府県においては地域の実情に応じて個別具…
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- (上の発言)
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新実彰平(維新)
確かに、目が届きやすいという意味では一人一法人というのは分からなくもないんですけれども、実は、今回ある医療法人の理事長から伺いましたのが、二つの医療法人が統合を図っていく際にいきなり一つの法人となるのには、つまり、完全な合併にはちょっと困難が伴うということで、一時的に経営は一体化させるんだけれども、法人としては二つ置いたまま経過措置をとりたいと思う方がいらっしゃるということです。にもかかわらず、都道府県にこれを許容してもらえずに、形式的に別の理事長を半ば名義貸しのような形で置いて、でも、実際は一人の人が両方をガバナンスしていると、ガバンしているというような手間を強いられている状況があるということなんです。
こうした理由、つまり、真なる経営統合に向けた経過的な措置として一時的に理事長を兼任したいんだという申出は、これは特段の理由となり得るのかどうか、ケース・バイ・ケースかとは思うんですが、厚労省のお考えを伺えますでしょうか。
115森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の事例につきましては、合併に向けた臨時的な対応という点は一定の合理性はあること、一方、複数の医療法人において、多岐にわたる理事長の業務や責任に対して職務を忠実に果たせるかどうか、果たせることができるかどうか確認する必要があること等を踏まえまして、都道府県においてケース・バイ・ケース、いわゆる個別具体的に判断されるべきと考えておりまして、その理由だけで現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
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新実彰平(維新)
私ももう少しこの問題の解像度は上げていきたいなとは思うんですけれども、最後にちょっと大臣に伺わせていただきますが、今、人口も減少していく中にあって、医療機関を統合再編していこう、スリム化をしていこう、効率化をしていこうというのはもう国が目指す方向性かと思います。その過程において法人自体の統合を伴うようなケースもきっとあるんだろうと思うんですが、そのネックとなってはならないなというふうに考えておりまして、場合によっては、今後、厚生労働省として、この医療法人同士の合併の途上において経過措置として行うに当たっては、一人の人物が複数の医療法人の理事長を兼務するこ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、複数の医療法人の理事長を兼務することについて判断するに当たりましては、様々な点、これ個別具体的に見ていく必要があろうかと思いますし、実際、都道府県においてはそのような取扱いをされているものだと考えています。
今委員から通知のお話がございましたけれども、まずは、私どもとしては、都道府県における実態、これを正確に把握した上で、どういった対応が必要かということについて検討していきたいと考えています。
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