森光敬子厚生労働省医政局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答え申し上げます。

医療法人の理事長は、法人を代表し、法人の業務に関する一切の行為をする権限を有しておりまして、その業務や責任、これは多岐にわたりまして、非常に重要な役割を果たしていることから、他の医療法人の理事長を兼務する場合であっても、忠実に職務を果たせるか、都道府県において確認する必要があると考えております。

また、医療法人は同一法人において複数の医療機関の開設が可能であり、通常は理事長を兼務する必要性はないため、兼務に当たっては特別の理由、必然性が求められると考えております。

こうした点も踏まえ、都道府県においては地域の実情に応じて個別具体的に判断しているものと承知をしております。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る