お答えいたします。
契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、労働基準監督署で法違反を把握した場合には指導等を行っております。
また、令和五年の調査で、芸能従事者等を含むフリーランスに対し取引先の従業員等からのハラスメント経験の有無を聞いたところ、特にないが八九・八%、パワーハラスメントが七・一%でありました。フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用がある場合、同法によりハラスメント対策の整備等が発注事業者に義務付けられているところでございます。
198
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
発注者と受注者間における特別加入のための保険料は、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであります。また、特別加入は任意であります。そうしたことから、一律に発注者負担とすることや発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えています。ただ、両者の合意によって発注者が保険料相当額を実質的に負担する、そうしたことはあり得るものと考えているところです。
その上で、芸能従事者については、委員御指摘のガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされて…
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199
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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200
天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。ガイドラインの周知徹底と協議の義務化をお願いします。代読お願いします。
ところで、文化芸術分野のアーティストやプラットフォーム事業の就労者などの働き手は、労働基準の遵守やハラスメント防止の面で大きく立ち遅れている実態が指摘されてきました。こうした分野の労働者に対する労働基準法や最賃法上の違法行為及びハラスメントなどの不法行為に関する対応と現状認識について、厚労省からお答えください。
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- (上の発言)
201岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、労働基準監督署で法違反を把握した場合には指導等を行っております。
また、令和五年の調査で、芸能従事者等を含むフリーランスに対し取引先の従業員等からのハラスメント経験の有無を聞いたところ、特にないが八九・八%、パワーハラスメントが七・一%でありました。フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用がある場合、同法によりハラスメント対策の整備等が発注事業者に義務付けられているところでございます。
202
天畠大輔(れいわ)
代読します。
ただいま八九・八%がハラスメントを受けた経験なしという調査結果が厚労省から示されました。しかし、日本芸能従事者協会の調べによると、約六〇%がパワハラの、約三五%がセクハラの被害を受けたといいます。厚労省は本当に実態を把握しているのか、懸念が払拭できません。これを機に、ハラスメントのみならず、様々な処遇をめぐってどれだけ自分の要望を訴える機会があるのかなど、広範な調査をやり直すべきと考えます。両者の間に非対称的な力関係があるからこそ、私たちは不断の努力をもって、そこに人権侵害はないか、自分の意見をきちんと伝えられているかなどチェックの目を怠…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
お尋ねのような不安やちゅうちょそのものに関する実態調査というのは承知をしておりませんが、令和二年にフリーランス実態調査において、フリーランスとして働く上での障壁を調査したところ、収入が少ない、安定しないが約六割と最も多かったところであります。また、取引先とのトラブル経験者が約四割でありますが、そのうち交渉せずに受け入れたとする者が約二割見られまして、主な理由は、取引打切り等への懸念となっているところであります。
こうした状況も踏まえ、フリーランス・事業者間取引適正化等法によって取引の適正化及び就業環境の整備、これを図っているところであります。現段階では…
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
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