発注者と受注者間における特別加入のための保険料は、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであります。また、特別加入は任意であります。そうしたことから、一律に発注者負担とすることや発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えています。ただ、両者の合意によって発注者が保険料相当額を実質的に負担する、そうしたことはあり得るものと考えているところです。
その上で、芸能従事者については、委員御指摘のガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされております。こうした芸能分野におけるこうした取組を、厚生労働省としても、しっかり他の分野の皆様も含め周知を行っていきたいと考えております。
195
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私はいつも、社会の中で見えにくくされている人たちのことを考えています。制度からこぼれ落ちる人、声を上げたくても上げられない人、働いているのに守られていない人。今回の労災保険法改正案も、そうした人たちに光が当たるものになっているのかという視点から、主にフリーランスの働き方をされている人たちについて質問します。
このほど、全国の俳優、アーティスト、スタッフなど約千人を擁する特別加入団体の日本芸能従事者協会が二つの要望を出しました。一つ目は、報奨金についてです。
厚労省は、現在、政府に代わって中小零細企業から…
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196岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働保険事務組合は、中小零細企業の労働保険の事務負担を軽減するため、保険料徴収など政府が行うべき業務を代行をし、適正な労働保険手続を確保する役割を果たしていただいております。このような活動を継続的に支援すべきことから、報奨金制度を設けているものでございます。
一方、特別加入制度は、労働者に準じて保護することがふさわしい方に労災保険への任意加入を特別に認めるものでございます。特別加入団体は、加入が任意である方々で構成される団体であり、労働保険事務組合と位置付けが異なりますことから、報奨金制度を設けることは考えておりません。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
確かに、現状では、特別加入の対象は法令上、狭い意味での労働者とは言えないとされる、従業員を雇わない一人親方、フリーランスのアーティストなどです。しかし、一旦労働災害が発生した場合、次の日からの生活が脅かされることは同じです。こうしたフリーランスが法的な労働者として認められるよう、早期に検討することを求めます。
もう一つの要望について伺います。
現行の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされています。この規定を法令化することについ…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
発注者と受注者間における特別加入のための保険料は、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであります。また、特別加入は任意であります。そうしたことから、一律に発注者負担とすることや発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えています。ただ、両者の合意によって発注者が保険料相当額を実質的に負担する、そうしたことはあり得るものと考えているところです。
その上で、芸能従事者については、委員御指摘のガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされております。こうした芸能分野におけるこうした取組を、厚生労働省としても、しっかり他の分野の皆様も含め周知を行っていきたいと考えております。
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小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。ガイドラインの周知徹底と協議の義務化をお願いします。代読お願いします。
ところで、文化芸術分野のアーティストやプラットフォーム事業の就労者などの働き手は、労働基準の遵守やハラスメント防止の面で大きく立ち遅れている実態が指摘されてきました。こうした分野の労働者に対する労働基準法や最賃法上の違法行為及びハラスメントなどの不法行為に関する対応と現状認識について、厚労省からお答えください。
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201岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、労働基準監督署で法違反を把握した場合には指導等を行っております。
また、令和五年の調査で、芸能従事者等を含むフリーランスに対し取引先の従業員等からのハラスメント経験の有無を聞いたところ、特にないが八九・八%、パワーハラスメントが七・一%でありました。フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用がある場合、同法によりハラスメント対策の整備等が発注事業者に義務付けられているところでございます。
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