お答えいたします。
今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。
その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
78
芳賀道也(国民)
ちょっと残念な答弁ではありますが、与野党問わず、命を守るために頑張っていらっしゃる皆さんと協力してこの制度守っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、法案の質問に入ります。
昨年九月の第百十九回の労働政策審議会で、労働者代表の一人、JEC連合の副事務局長金井委員が指摘していましたが、本来労災保険の対象ではない一人親方やフリーランスなど個人事業主が労災に特別加入する事務を行う特別加入団体について、特別加入団体の数は一人親方と特定作業従事者を足すと四千超になりますが、特別加入団体の中には誇大広告と思われるような誇大な宣伝で…
この発言のページ
79岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達においても、団体の組織運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があること等の要件を満たす必要があることとしております。
その上で、今般の法案におきましては、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や、特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記しますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うこ…
この発言のページ
80
芳賀道也(国民)
一つだけ確認したいんですが、審査を強化しなければならないという意識は厚労省では持っていらっしゃるんでしょうか。このことだけお答えください。
この発言のページ
- (上の発言)
81岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。
その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
82
芳賀道也(国民)
これ、やはり審査を強化してもらうということが必要だと思いますので、よろしくお願いをいたします。
そして、一つ、私、漏れておりました。
財務省関連の質問は終わっております。財務省関連の答弁者、中座いただいて結構です。委員長、お取り計らいください。
この発言のページ
83
小川克巳(自民)
高橋財務大臣政務官におかれましては、御退室いただいて結構でございます。
この発言のページ
84
芳賀道也(国民)
次に、労災保険法第三十五条第四項に新たに、特別加入団体が問題のある運営をしていると厚労省が確認した場合、業務改善命令ができるという条項が設けられますが、より具体的に、改善の必要があると認めるときはどのような場合を指すのか、また、業務改善命令はどの範囲まで出せるのか、そして、厚労省が業務改善命令を出すかどうか確認を行うために、特別加入団体に調査に入る権限はどのような範囲で認められるのでしょうか。
この発言のページ