芳賀道也 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ちょっと残念な答弁ではありますが、与野党問わず、命を守るために頑張っていらっしゃる皆さんと協力してこの制度守っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、法案の質問に入ります。

昨年九月の第百十九回の労働政策審議会で、労働者代表の一人、JEC連合の副事務局長金井委員が指摘していましたが、本来労災保険の対象ではない一人親方やフリーランスなど個人事業主が労災に特別加入する事務を行う特別加入団体について、特別加入団体の数は一人親方と特定作業従事者を足すと四千超になりますが、特別加入団体の中には誇大広告と思われるような誇大な宣伝で加入者集めを行っていたり、労災発生時のサポートが十分に受けられるか不明と思われる団体もあると聞いております。

金井委員が指摘している、法案では、特別加入の承認要件と取消し要件を労災保険法に明記するとしていて、確かにこれは適切な改正です。ただ、政府が省令で定めるとしている特別加入団体の承認要件について現行の通達を基に検討すると聞いていますが、それだけでは現在起こっている誇大広告や不十分な加入者サポートという不適切な運営を排除し切れません。

そこで、厚労省にお尋ねしますが、一人親方など個人事業主の労災保険の特別加入の事務を行う特別加入団体の承認要件を法制化するに当たって、単に通達の内容を省令に横滑りさせるだけではなく、広告、勧誘の適正性や加入者からの相談体制の整備などを具体的な承認要件として省令に明記すべきではないでしょうか。

また、労災に相当する被害を受けた特別加入の一人親方などが確実に保護を受けられるよう、現行通達以上に踏み込んだ厳格な審査基準を設けるべきではないかと考えますが、厚労省の見解、いかがでしょうか。

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