大臣、遅いですよ。もう、僕、この問題取り上げたのは二年、三年前だと思いますよ。そのときも検討しますって言っておられた、まあ歴代大臣の責任かもしれませんが。
大臣、いつまでも検討、検討、検討で、結果的に、そういう労働者の方々が、現場、労災保険に入れていない、現場で事故が起こっている、労災の救済を受けられない。大臣、こういう実態見ていないのですか。見てくださいよ。いつまでも検討、検討って言っている間に命が、労働者の安心、安全が損なわれているわけじゃないですか、大臣。この点について、大臣、きちんと認識をしていただいて、いつまでも検討ではない、既に先ほど言ったとおり、裁判事例が出ているようなそういった働き方については、もうこれは適用になるんですと、厚労省がちゃんと指針出していただければいいわけですから。大臣、もう一度。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
IT技術等の進展によって働き方も多様化をしておりまして、委員から再三この問題についても御指摘をいただいているところでございます。
ただ、そうした状況ではございますが、私どもとしては、やはり契約の名称や内容にかかわらず、その働き方の実態が労働者に該当をし、業務や通勤に起因する災害であると認められる場合には労災保険給付の対象としているところでございます。フリーランスあるいは個人請負事業主の方が業務上被災をし、保険給付をされた場合には、労働基準監督署において労働者性を適切に判断をして、必要な給付を、保険給付を行っているものだと認識をしております。
こうした…
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石橋通宏(立憲)
こういった方々が、本来やっぱり労働契約でちゃんと使用者、労働者として働いていただくべき、そして使用者にきちんと保護責任を果たしていただくべきそういった方々が、偽装、先ほど言った偽装請負だったりフリーランス契約を強いられたりして、使用者が責任を果たさず、労働者が、本来労災保険本体に入れるべき方々が特別加入に入れるから特別加入で入れとか、自分で民間の保険に入れとか、そういったことを絶対やっぱり厚労省としては許してはいけないというふうに思うわけです。
これ、かつて、もう裁判例が出たので、我々、例えばウーバーイーツとか、ああいうプラットフォームワーカーについて…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働基準法上の労働者性の判断、様々な御意見がございますが、現在、令和七年の五月から、学識経験者で構成をされた労働基準法における「労働者」に関する研究会を開催をしまして、現在、判例あるいは国際動向、そうした状況について把握、分析を進めているところでございますので、引き続き、そうした場を中心に、その判断基準の在り方等についても検討を深めていきたいと考えています。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
大臣、遅いですよ。もう、僕、この問題取り上げたのは二年、三年前だと思いますよ。そのときも検討しますって言っておられた、まあ歴代大臣の責任かもしれませんが。
大臣、いつまでも検討、検討、検討で、結果的に、そういう労働者の方々が、現場、労災保険に入れていない、現場で事故が起こっている、労災の救済を受けられない。大臣、こういう実態見ていないのですか。見てくださいよ。いつまでも検討、検討って言っている間に命が、労働者の安心、安全が損なわれているわけじゃないですか、大臣。この点について、大臣、きちんと認識をしていただいて、いつまでも検討ではない、既に先ほど言ったとおり、裁判事例が出ているようなそういった働き方については、もうこれは適用になるんですと、厚労省がちゃんと指針出していただければいいわけですから。大臣、もう一度。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
当然、判例ですとか、先ほど申しました国際動向の状況とか、そうしたものを十分踏まえて今後の判断の在り方については検討していきたいと、検討で大変恐縮ではございますが、しっかりその問題の重要性を認識して検討させていただきたいと考えています。
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石橋通宏(立憲)
いみじくも、今回のILO総会二次討議で、プラットフォームワーカーの新しい条約、勧告ができました。日本も賛成をされたんだろうというふうに思います。
重ねて、こういった本来労働者として守るべき方々が守られない、大臣等言っているIT等の普及によって。これはもう何としても、いつも後追い後追いなんですよ、不利益を受けるのは労働者ですから、そうならないようにきちんと先んじて労働者を守り抜く、その決意で、大臣、しっかり頑張っていただきたいと思います。
今回、特別加入団体の要件、これが厳格化をされます。それはそれで、一方で、残念ながらいいかげんな対応をされているよう…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
特別加入団体に対する業務改善命令やあるいは保険関係を消滅させることについては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように留意して取り扱うことが大切だと考えています。
まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるということが大事でありますが、それでもなお保険関係を消滅をさせるような必要がある場合には、その地位を失う特別加入者がもう可能な限り不利益を被らないように取り組むことが必要です。
したがいまして、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃までの期間を確保するということとともに、ほかに同種の事業、作業に関する特…
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