ということは、大臣、実態調査を丁寧に、先ほど来からいろいろ項目も含めて議論させていただいていますが、実態調査を丁寧にしっかりやっていただいた、その結果として、やはり労働者の不利益が生じ得ると判断をされれば、情報提供を行わないという判断もあり得るということでよろしいですね。
石橋通宏 (立憲民主党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
労災隠しは、その概念がそうでございますが、発生した労働災害をその行政庁に報告をしないという行為でございますので、なかなか待っていても見付からないというものでございます。したがいまして、労働基準監督署による事業場に対する訪問でありますとか、あるいは労働基準監督署にそういった情報をお寄せいただくということが発見の端緒になろうかと思います。
そういった点につきまして、今でも取り組んでおりますけれども、引き続き、労災隠しという法違反が横行しているというような、そういった批判に応えられるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
これ、やはり、きちんと労働者がやっぱりそれを言うことによって、極めて大きな不利益を得るのではないかという懸念、心配が、労働者側もちゅうちょしてしまう、ためらってしまうことになる。それをどう、きちんと、やっぱりそういうことはあってはいけないので、まずは表に出していただかないと、対策も講じられないし救済もできないという、その実態を是非徹底して、労働者がそういった不利益を受けないような形で、きちんとそれを申告、申請して届け出ていただけるような体制整備を、これを何としてもやっていただきたいということも含めて、今言っていただきましたけど、対応の方を大臣も責任持って…
御指摘の事業主への情報提供でございますが、労働政策審議会の議論の中で労働者代表委員から反対の御意見があったことは事実でございます。その後の議論を経まして、労働政策審議会の建議におきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を事業主に情報提供することが適当とされたところでありますが、あわせて、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当というふうにされたところでございます。…
- (上の発言)
ということは、大臣、実態調査を丁寧に、先ほど来からいろいろ項目も含めて議論させていただいていますが、実態調査を丁寧にしっかりやっていただいた、その結果として、やはり労働者の不利益が生じ得ると判断をされれば、情報提供を行わないという判断もあり得るということでよろしいですね。
実態把握の結果を踏まえて、また労政審で議論をしていただく必要があろうかと思います。
その上で、結果次第ではありますが、何らかの必要が、対応が必要となった場合には、その措置が講じられるまでの間はこうした情報提供を停止をしたり、あるいは開始をしない、そうしたことも可能性としては考えられると考えております。
開始をしないということもあり得るという大臣答弁をいただきましたし、やった上で何か不利益がもし生じた場合には止めるということもあり得るという答弁だったと思いますので、これは大変重要な答弁いただいたと思いますので、しっかりそれを踏まえていただきたいというふうに思います。 これ、絶対、今でさえ、先ほどのメリット制で、表に出たら自分のところが不利益になるから、絶対表に出すな、申請するなみたいなプレッシャーが現に掛けられているんですよ、大臣。だから、結局、何かあったら、犯人探しとか、労災申請をした、当然の権利としてやるべき、やっていただくべき、そういった方々が不…
お答えいたします。
御指摘の点は、まずは実態把握をしていこうという段階でございますので、その結果次第であろうかと思っておりますが、実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定に対する情報提供の在り方について必要な検討を行いますとともに、また、その結果において必要であれば、例えば先ほども出ました、事業主等に対する不利益取扱いについて労災保険法の中で規定していくといったことも含めて検討してまいりたいと考えております。