お答えいたします。
労災隠しは、その概念がそうでございますが、発生した労働災害をその行政庁に報告をしないという行為でございますので、なかなか待っていても見付からないというものでございます。したがいまして、労働基準監督署による事業場に対する訪問でありますとか、あるいは労働基準監督署にそういった情報をお寄せいただくということが発見の端緒になろうかと思います。
そういった点につきまして、今でも取り組んでおりますけれども、引き続き、労災隠しという法違反が横行しているというような、そういった批判に応えられるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
31
石橋通宏(立憲)
八割以上が実は減額の恩恵を受けております。重ねて、対象とならない事業主、大臣さっき、いや、一件でもあったらと言われたけれど、逆に努力をいただいてずっとゼロで頑張っていただいているところは、でもメリット制の対象にはならないので、一切そういう減額の措置が受けられません。
そういったことも含めて、現場からは、これメリット制はむしろ抜本的に見直すべきではないのか、むしろ廃止も含めて検討すべきではないのかという指摘があったはずですが、今回なぜこのメリット制、存続させるのですか。
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32
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
やはり、その建議の中におきましても、そういったメリット制についての御議論を頂戴しております。まずは、先ほどの労災隠し等の課題もありますので、その実態をまず把握するということとされたところでございます。
そうした実態把握を実施をした上で、その結果を踏まえ、必要な対応を取っていく必要があろうかと考えています。
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石橋通宏(立憲)
今回、実態調査の対象にこの点も含めるということで先ほど御説明いただきましたので、改めてメリット制の是非についてしっかりと調査をしていただいて、存続の可否も含めた見直しをまた今後やっていただきたいと思いますし、我々も物申していきたいと思いますが。
この点の最後に、今労災隠しについて大臣また触れていただきましたけれども、じゃ、この労災隠しを根絶していく意味で、ほかにもいろんなやるべき取組というのがあるし、厚労省としても取り組んでいただいているんだろうと思いますけれども、今後、厚労省としてまたこの労災法改正を機に、隠しを根絶していくという決意で、具体的に何を…
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- (上の発言)
34岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災隠しは、その概念がそうでございますが、発生した労働災害をその行政庁に報告をしないという行為でございますので、なかなか待っていても見付からないというものでございます。したがいまして、労働基準監督署による事業場に対する訪問でありますとか、あるいは労働基準監督署にそういった情報をお寄せいただくということが発見の端緒になろうかと思います。
そういった点につきまして、今でも取り組んでおりますけれども、引き続き、労災隠しという法違反が横行しているというような、そういった批判に応えられるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
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石橋通宏(立憲)
これ、やはり、きちんと労働者がやっぱりそれを言うことによって、極めて大きな不利益を得るのではないかという懸念、心配が、労働者側もちゅうちょしてしまう、ためらってしまうことになる。それをどう、きちんと、やっぱりそういうことはあってはいけないので、まずは表に出していただかないと、対策も講じられないし救済もできないという、その実態を是非徹底して、労働者がそういった不利益を受けないような形で、きちんとそれを申告、申請して届け出ていただけるような体制整備を、これを何としてもやっていただきたいということも含めて、今言っていただきましたけど、対応の方を大臣も責任持って…
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36岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
御指摘の事業主への情報提供でございますが、労働政策審議会の議論の中で労働者代表委員から反対の御意見があったことは事実でございます。その後の議論を経まして、労働政策審議会の建議におきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を事業主に情報提供することが適当とされたところでありますが、あわせて、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことが適当というふうにされたところでございます。…
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石橋通宏(立憲)
ということは、大臣、実態調査を丁寧に、先ほど来からいろいろ項目も含めて議論させていただいていますが、実態調査を丁寧にしっかりやっていただいた、その結果として、やはり労働者の不利益が生じ得ると判断をされれば、情報提供を行わないという判断もあり得るということでよろしいですね。
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