代読します。
構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。
次に、資料三の一と三の二を御覧ください。
二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこと自体は一歩前進です。
しかし、二〇一九年に改正された法令百九十一本の約六割に、心身の故障に対する相対的欠格条項が新たに設けられたのです。さらに、その心身の故障とは精神の機能の障害であると政省令で規定されました。この結果、二〇一九年を境に、心身の故障、すなわち精神の機能の障害に対する相対的欠格条項が急増します。その後も、法律の新規制定や改正のたびにコピー・アンド・ペーストされているため、欠格条項のある法令数は年々増加、二〇二五年時点で七百を超えています。
最高裁判決は、この相対的欠格条項を考えるに当たって重要な論点を示しています。私たちは、この論点にきちんと向き合い、議論を尽くすべきです。
資料四の判決文を御覧ください。読み上げます。
本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情は、変化したというべきである。平成二十二年には、成年後見制度の運用上の改善策に関する研究報告において、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとは言えないなどと評価されるようになった。遅くとも本件退職時点までには、被保佐人のうち警備業務を適正に実施するに当たって必要な能力を備えた者が本件規定により一律に警備業務から排除されることによる不利益は、もはや看過し難いものとなっており、以下略です。
ここから引き出せるのは、障害の有無と業務等を適正に行う能力は別だという視座です。原告のAさんは鋭く指摘しています。障害があってもなくても、できることはできるし、できないことはできない。業務や職業上の行為を適正に行えるかどうかということと障害の有無とはそれぞれ独立した別の事象です。それを同一視したり、関連付けて捉える姿勢は、差別、偏見以外の何物でもありません。
警察庁に伺います。
警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないという状態の原因は、精神の機能の障害にとどまらないですよね。警察庁、お願いします。
182
白川容子(共産)
もう終わりますが、前に行ったのが十年前だとお聞きしております。是非行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
質問を終わります。
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183
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
資料一を御覧ください。
今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。
この訴訟を起こしたのは、岐阜県在住、軽度の知的障害がある男性、Aさんです。二〇一四年に警備会社に就職して、工事現場などで交通誘導をしてきました。私は警備員の仕事にやりがいを感じています。ある時、急に休む人が出…
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184服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。
また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。
お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に…
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- (上の発言)
185
天畠大輔(れいわ)
代読します。
構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。
次に、資料三の一と三の二を御覧ください。
二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこと自体は一歩前進です。
しかし、二〇一九年に改正された法令百九十一本の約六割に、心身の故障に対する相対的欠格条項が新たに設けられたのです。さらに、その心身の故障とは精神の機能の障害であると政省令で規定されました。この結果、二〇一九年を境に、心身の故障、すなわち精神の機能の障害に対する相対的欠格条項が急増します。その後も、法律の新規制定や改正のたびにコピー・アンド・ペーストされているため、欠格条項のある法令数は年々増加、二〇二五年時点で七百を超えています。
最高裁判決は、この相対的欠格条項を考えるに当たって重要な論点を示しています。私たちは、この論点にきちんと向き合い、議論を尽くすべきです。
資料四の判決文を御覧ください。読み上げます。
本件退職時点に至るまでに、本件規定を取り巻く諸事情は、変化したというべきである。平成二十二年には、成年後見制度の運用上の改善策に関する研究報告において、成年後見等が開始したとしても、その余の能力が直ちに欠如しているとは言えないなどと評価されるようになった。遅くとも本件退職時点までには、被保佐人のうち警備業務を適正に実施するに当たって必要な能力を備えた者が本件規定により一律に警備業務から排除されることによる不利益は、もはや看過し難いものとなっており、以下略です。
ここから引き出せるのは、障害の有無と業務等を適正に行う能力は別だという視座です。原告のAさんは鋭く指摘しています。障害があってもなくても、できることはできるし、できないことはできない。業務や職業上の行為を適正に行えるかどうかということと障害の有無とはそれぞれ独立した別の事象です。それを同一視したり、関連付けて捉える姿勢は、差別、偏見以外の何物でもありません。
警察庁に伺います。
警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないという状態の原因は、精神の機能の障害にとどまらないですよね。警察庁、お願いします。
186服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。
なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。
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187
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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188
天畠大輔(れいわ)
一部であっても、障害とひも付けるのは差別です。代読お願いします。
一方で、二〇〇一年以降、それまで絶対的欠格条項で門前払いだった医師や薬剤師等の職種においても、障害のある人が免許交付を受けて、各地、各領域で活躍しています。耳の聞こえない総合診療医、目の見えない精神科医、発達障害を持ちながら働く看護師、肢体、視覚、言語、てんかんの重複障害のある社会福祉士といった方々が実名を挙げて自分の体験をイベントで語っています。資料五にQRコードを付けているので、是非皆さんにも見ていただきたいです。
二十年以上前、絶対的欠格条項の改正に向けた議論では生命、安全に関わ…
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