代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
資料一を御覧ください。
今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。
この訴訟を起こしたのは、岐阜県在住、軽度の知的障害がある男性、Aさんです。二〇一四年に警備会社に就職して、工事現場などで交通誘導をしてきました。私は警備員の仕事にやりがいを感じています。ある時、急に休む人が出て、会社から私に電話があって出てくれんと言われたときは、会社から信頼されていると思い、とてもうれしかったです。一方で、二〇一七年、Aさんは親族による経済的虐待から逃れるために成年後見制度の保佐を利用したことで、当時の警備業法の欠格条項に該当し、退職を余儀なくされました。そして、Aさんは提訴しました。
Aさんは最高裁弁論でこう述べています。保佐だからといって仕事を辞めなければいけないのはおかしいと思うし、腹が立ちます。今回私が裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです。
岐阜地裁と名古屋高裁は、この欠格条項が設けられた一九八二年当時から違憲と判決して、欠格条項を改廃しなかった国会の立法不作為を認め、国に賠償を命じました。最高裁判所においては、いつから違憲だったと認めるか裁判官の意見が分かれ、国賠請求が棄却されたのは残念ですが、立法機関である国会の責任が問われた裁判でもありました。
違憲と判断された欠格条項は、成年後見制度利用者を一律に排除する絶対的欠格条項であり、実は二〇一九年の法改正で条文からは削除されています。しかし、だからといって問題がなくなったわけではありません。
まず、この警備業法を所管する警察庁に伺います。
障害を理由とした欠格事由について、どの条文や通知に基づき行っているのか、また、どのようにその審査を運用しているのか、具体的に教えてください。現在の警備業法は警備業を営む業者と警備員となる人の両方について定めていますが、話をシンプルにするために後者のみお答えください。お願いいたします。
180
白川容子(共産)
何度も申しますが、大島青松園は唯一の離島にあるハンセン病療養所です。誤った国策としてこの島を隔離の島にしてしまった歴史的経過があります。船でしか渡れない離島に造ったがゆえに起きてしまっている問題を、職員の善意のみに委ねて甘んじるようなことが決してあってはなりません。
大島青松園の自治会からは、大島がどのような状況なのか知っていただくためにも、人事院による現地視察の要望が上がっています。この要望に応えるべきではないかと人事院に再度お尋ねをいたしまして、質問を終わります。
この発言のページ
181植植村隆生人事院事務総局給与局次長
お答えいたします。
国家公務員の適正な処遇を確保するためには、全国各地の職場にお伺いし、その実情を丁寧に把握していくことは重要と考えてございます。
人事院といたしましては、これまでも、国立ハンセン病療養所を訪問し、勤務の実態を把握するとともに、療養所の皆様の御意見をお伺いしてきたところでございます。
今後とも、引き続き丁寧に対応してまいります。
この発言のページ
182
白川容子(共産)
もう終わりますが、前に行ったのが十年前だとお聞きしております。是非行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
質問を終わります。
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- (上の発言)
183
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
資料一を御覧ください。
今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。
この訴訟を起こしたのは、岐阜県在住、軽度の知的障害がある男性、Aさんです。二〇一四年に警備会社に就職して、工事現場などで交通誘導をしてきました。私は警備員の仕事にやりがいを感じています。ある時、急に休む人が出て、会社から私に電話があって出てくれんと言われたときは、会社から信頼されていると思い、とてもうれしかったです。一方で、二〇一七年、Aさんは親族による経済的虐待から逃れるために成年後見制度の保佐を利用したことで、当時の警備業法の欠格条項に該当し、退職を余儀なくされました。そして、Aさんは提訴しました。
Aさんは最高裁弁論でこう述べています。保佐だからといって仕事を辞めなければいけないのはおかしいと思うし、腹が立ちます。今回私が裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです。
岐阜地裁と名古屋高裁は、この欠格条項が設けられた一九八二年当時から違憲と判決して、欠格条項を改廃しなかった国会の立法不作為を認め、国に賠償を命じました。最高裁判所においては、いつから違憲だったと認めるか裁判官の意見が分かれ、国賠請求が棄却されたのは残念ですが、立法機関である国会の責任が問われた裁判でもありました。
違憲と判断された欠格条項は、成年後見制度利用者を一律に排除する絶対的欠格条項であり、実は二〇一九年の法改正で条文からは削除されています。しかし、だからといって問題がなくなったわけではありません。
まず、この警備業法を所管する警察庁に伺います。
障害を理由とした欠格事由について、どの条文や通知に基づき行っているのか、また、どのようにその審査を運用しているのか、具体的に教えてください。現在の警備業法は警備業を営む業者と警備員となる人の両方について定めていますが、話をシンプルにするために後者のみお答えください。お願いいたします。
184服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。
また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。
お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に…
この発言のページ
185
天畠大輔(れいわ)
代読します。
構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。
次に、資料三の一と三の二を御覧ください。
二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこ…
この発言のページ
186服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。
なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。
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