川村雄大 (公明党)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)

ありがとうございます。分かりました。ありがとうございます。

つまり、性と健康の相談センター窓口に相談した事実というのは、当然に保護者に伝わるものではないものの、一旦医療へ接続してしまうと、そこから先は医療費の通知等を通じて保護者に伝わってしまうため、アクセスしづらいんだという難しさが依然として残るということが当事者の方からの声でございます。

子供、若者が保険診療を受けますと、子の保護者である被保険者に医療機関名などが分かる可能性があるという問題について伺いますけれども、例えば現行制度においても、夫婦間のDVなどの事案については、申出により医療費通知に受診情報を記載しないなどの配慮を行う仕組みがあると承知をしておりますが、一方、未成年者、十代の若者についてはどうでしょうか。

先日受けた政府のレクでは、保護者に知られることを不安に感じている一般の未成年者については全国共通の取扱いはなくて、個別の受診情報を除外することには保険者の実務上の課題もあるとの説明でありました。そのとおりであると思います。

そこで、あえて伺いますけれども、厚生労働省として、この医療費通知のシステムが若者の産婦人科、精神科等への受診行動にどのような影響を与えているのかといったことについての課題感といいますか、実態について把握をされているものがあれば教えてください。

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