御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。
いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。
いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
お答えいたします。
まず、そもそもの今回の個人情報保護法の改正については、委員おっしゃるように、医療も含め様々な分野でのデータの活発、流動性を持たせるために改正をするものでございます。
そして、その上で、本特例というのはあくまで、様々な今申し上げたような一般法の改正を行った上で、それでもなお特別法が必要というようであれば、特別な規律を設けることについては妨げるものではありません。
以上です。
今の答弁は、運用していろんな問題が出た場合には特別法を検討するということですか。
お答えいたします。
今回の個人情報保護法はあくまで一般法でありますので、その上で本特例が必要ということであれば、それは御検討いただく内容だというふうに思います。
御検討いただくじゃなくて、検討するのは政府の責任なんですけれども。
いや、今回、もう既に、この一般法の個人情報保護法において、医療情報が、何の許認可権もない、許認可にも服さない事業者の生データでどかんと提供されることが問題なのであって、それを、将来特別法が必要だということを想定し得るんだったら、それはもうこの法案を引っ込めて特別法に切り替えるべきではないですか。
御回答申し上げます。
先ほど申し上げたように、今回の法令については、課徴金の制度等を設けた上で、個人権利利益を害するおそれが少ないというふうに判断をして法案を提出をさせていただいております。
いや、だから、さっきの答弁は、それでも運用で足りなければ特別法で対処しなければいけないという政府としてのお考えということでよろしいですか。さっき特別法を検討するということをおっしゃったので、それを確認させてください。
お答え申し上げます。
特別法を考えているというわけではなく、まず、これは一般法でありますので、一般法で十分な対処を図っているというふうに政府としては考えております。その上で、特別法を考えるというような状態になったときに、これはそれを妨げるものではございませんという答弁をさせていただきました。