ありがとうございます。
じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。
これは、当然ですけれども、利用者保護の観点から、みだりにケアをすることを拒んではならないということですので、利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということでありますが、一方で、そのケアマネジャーさん、現場の方を守るという観点から考えてみますと、この正当な理由があればケアの提供を拒んでいいわけですけれども、この正当な理由の例として解釈通知がなされていまして、一、事業所の現員から利用申込みに応じ切れない場合、つまり人員不足である場合、二、通常の事業実施地域外である、遠い、遠隔である場合、三、他の事業者にも依頼している場合等が示されている一方で、暴力とか脅迫とか身体的危険がある場合の取扱いについては必ずしも明確ではありません。
利用者又は家族等からの暴力、脅迫、身体的危険等がある場合には、契約解除、担当変更、それから訪問方法の変更等が正当な安全確保策となり得るということを指定基準の解釈通知等でより明確に示すべきではないかと考えますが、見解を伺います。
60黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたとおり、介護分野で働く方々が、利用者やその家族からハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる環境整備が重要でございます。
訪問現場における在宅介護従事者の安全確保につきましては、これまでも利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案への安全確保対策として、事業者が講ずることが望ましい措置の明確化等々は行ってまいりました。あわせて、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてまいりました。
先ほど委員が御指摘くださったケアマネ協会の話も、私どももその調査に…
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
今局長からも触れていただきましたけれども、まさに今年十月から、労働施策総合推進法等が改正されまして、カスハラ対策が事業主の義務となるというふうに承知をしてございまして、一方で、今、現行の令和四年三月改訂の介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの記述ぶりの中では、利用者、家族等から受けるカスハラ防止の方針、明確化等を推奨とされておりますが、この今般の改正も受けまして、やはり、これは推奨ではなくて、今局長もちょっと触れましたけれども、義務であるとか実効性のある内容に格上げといいますか、変更するべきだと思いますが、この点についてい…
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62黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては、法律上の整理と連動しておりまして、例えばセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、この義務付けと連動する形で、介護サービスの運営基準で介護事業者が講ずべき措置として位置付けられております。
それに対しまして、カスタマーハラスメントにつきましては、まだ現在は、十月になると変わりますけれども、現在は、労働施策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取組と…
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- (上の発言)
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。
これは、当然ですけれども、利用者保護の観点から、みだりにケアをすることを拒んではならないということですので、利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということでありますが、一方で、そのケアマネジャーさん、現場の方を守るという観点から考えてみますと、この正当な理由があればケアの提供を拒んでいいわけですけれども、この正当な理由の例として解釈通知がなされていまして、一、事業所の現員から利用申込みに応じ切れない場合、つまり人員不足である場合、二、通常の事業実施地域外である、遠い、遠隔である場合、三、他の事業者にも依頼している場合等が示されている一方で、暴力とか脅迫とか身体的危険がある場合の取扱いについては必ずしも明確ではありません。
利用者又は家族等からの暴力、脅迫、身体的危険等がある場合には、契約解除、担当変更、それから訪問方法の変更等が正当な安全確保策となり得るということを指定基準の解釈通知等でより明確に示すべきではないかと考えますが、見解を伺います。
64黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の居宅介護支援の指定基準におけるサービス提供拒否の禁止の規定につきましては、居宅介護支援の公共性に鑑みまして、正当な理由なくサービス提供を拒否することを禁止するものでございます。
居宅介護支援は在宅介護サービスの利用の入口になるサービスでございまして、正当な理由の判断に当たりましては、職員の安全確保の観点、これは非常に重要な観点です。それと併せまして、必要なサービス提供の継続、サービスへのアクセスということですね、こちらの両面に十分な配慮を行うことが必要だというふうに考えております。
正当な理由につきましては、先ほど…
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川村雄大(公明)
ありがとうございます。
是非やっていただきたくて、これ、私、個人的なことにもなりますが、私も訪問診療をしていて、男性三名で訪問していました。高齢の男性でしたけれども、本当にささいなことで暴れてしまって、落ちていた工具で襲われそうになって、男性三名いましたけれども、一目散に逃げて、警察事案になりました。
これ、介護支援専門員の方、訪問系の介護に従事されている方、単身で訪問することが非常に多いです。特に介護支援専門員さん多くて、ただ、やはり当然、利用者様、それから御家族のことを思って行くわけでございます。そして、そこから様々ないろんな事由とかを聞かれて、…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ケアマネを始めとする在宅介護従事者の方々は、要介護高齢者を支える非常に重要な存在でございます。こうした皆さんの安全確保を図ることは極めて重要であります。このような、今回のような事案が決して生じないように万全の対応を取ることが非常に大事だと考えております。
今般の事案を受けて発出をいたしました事務連絡においても、自治体に対して、在宅介護従事者の安全確保に向けて、関係機関と連携の上、必要な対策を積極的に講じていただくようにお願いをしております。
その中では、安全確保として、個人でやはり対応するのではなくて、組織として必要な体制、これを取っていただくことが…
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