黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては、法律上の整理と連動しておりまして、例えばセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、この義務付けと連動する形で、介護サービスの運営基準で介護事業者が講ずべき措置として位置付けられております。

それに対しまして、カスタマーハラスメントにつきましては、まだ現在は、十月になると変わりますけれども、現在は、労働施策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取組というのが現在の位置付けでございますので、これに連動する形で、介護現場へのお示しの仕方につきましては、介護サービスの運営基準の解釈通知においてその旨が明確化しているというのが現在の整理でございます。

ただ、先ほど先生も御指摘くださいましたように、改正労働施策総合推進法が本年十月から施行されますと、介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務化をされます。同法に基づく指針等に基づき必要な対応を行うことが求められます。

こうしたことは、言ってみれば前提となる法律の位置付けが変わるということでございますので、介護事業者が取り組むべき具体的な内容につきましては、今後、社会保障審議会介護給付費分科会で御議論いただいた上で、運営基準への位置付け、これは義務という意味ですけれども、など必要な措置を検討し講じてまいりたいと存じます。

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