ありがとうございます。
なかなか難しい問題で、認知症の人と家族の会としてお答えする部分が難しい部分もありますので、個人的な見解も含めましてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。
実は、私自身もなかなかこういったことにちょっと見識がなくて、実は、社会福祉の仲間に昨日、私、山形県におりますもので、山形県の社協と、あとは山形市の社協八名の方にオンラインで集まっていただきまして、この質問をあらかじめいただいておりましたので、お聞きをしたところでございます。
それで、現在のいわゆる日常生活自立支援事業、いわゆる日自でございますが、これは全国の都道府県社協が実施主体で、その都道府県社協が市区町村社協に委託をして実施をしているという構図でございます。そして、その市町村社協は、実際に御利用者の方々と契約をする部分においては、市町村社協と、それとその利用される方と、それと県社協と、三者での契約になるということでございました。
そして、市区町村社協は都道府県社協にいわゆる監視、監督をされ、また、都道府県社協は、いわゆる運適と言っていますが、運営適正化委員会がこの運営をずっと監視をするということになっているようです。
ただし、天畠委員が御指摘のとおり、見え方としては、やはり両方とも山形市においては中核機関とその日自、今度新日自も同じ形になりますので、同じような形で両方が山形市社協がやるという意味合いであれば、これは御指摘のとおり利益相反関係というふうに言われても致し方ないのではないかなというふうに思っております。
そして、今回の呼び名が今度、地域権利擁護支援センターという名前に変わるのかもしれません。現行は、山形市は成年後見センターという中核機関になっております。これは、市町村が実施主体になっています。ですので、本来は同じところがやっているんですが、それぞれ実施主体は別ということになっています。ですので、すぐに利益相反行為が出現するということはないかと思いますけれども、御指摘いただいている御懸念というのは必ず誰にでもあるように思います。
ですので、このことについては、ただし、ずっとこの中核機関ももう既に市町村社協が受けている場合が多いので、今からどうしようというとなかなか難しい部分もあると思います。ですので、いろんな形でその懸念に対する、いわゆる条件を付けたりとかということが必要になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。
また、実は市区町村社協はいろんな事業を、市町村がやらなきゃいけない事業をいわゆる丸投げする組織になってしまっているんですね。そういった課題も、今回の御指摘いただいている課題にちょっと影響をしているのかなというふうな印象を持っております。
以上でございます。
82
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
ありがとうございます。
次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。
二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。
しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐこと…
この発言のページ
83菊菊池馨実早稲田大学理事・法学学術院教授
ありがとうございます。
今般、社会福祉法改正で、五条二項に意思決定の支援への配慮、その意向の十分な尊重が新設されたのは大きな意義があると考えております。さらに、百六条の十五ないし十七に、高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援に係る条文が入りまして、市町村による成年後見制度等の適切な利用の支援、地域権利擁護相談支援センターなどについて規定されます。
今回改正の大きな制度目的である地域共生社会の推進の方向性を共有しながら、法律上、意思決定の支援への配慮、そしてその意向の十分な尊重という大きな柱を法律に規定しておいて、それを実現をするための…
この発言のページ
84
天畠大輔(れいわ)
代読します。
ありがとうございます。
次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。
法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。
権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者…
この発言のページ
- (上の発言)
85志志田信也公益社団法人認知症の人と家族の会介護保険・社会保障専門委員会委員長
ありがとうございます。
なかなか難しい問題で、認知症の人と家族の会としてお答えする部分が難しい部分もありますので、個人的な見解も含めましてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。
実は、私自身もなかなかこういったことにちょっと見識がなくて、実は、社会福祉の仲間に昨日、私、山形県におりますもので、山形県の社協と、あとは山形市の社協八名の方にオンラインで集まっていただきまして、この質問をあらかじめいただいておりましたので、お聞きをしたところでございます。
それで、現在のいわゆる日常生活自立支援事業、いわゆる日自でございますが、これは全国の都道府県社協が実施主体で、その都道府県社協が市区町村社協に委託をして実施をしているという構図でございます。そして、その市町村社協は、実際に御利用者の方々と契約をする部分においては、市町村社協と、それとその利用される方と、それと県社協と、三者での契約になるということでございました。
そして、市区町村社協は都道府県社協にいわゆる監視、監督をされ、また、都道府県社協は、いわゆる運適と言っていますが、運営適正化委員会がこの運営をずっと監視をするということになっているようです。
ただし、天畠委員が御指摘のとおり、見え方としては、やはり両方とも山形市においては中核機関とその日自、今度新日自も同じ形になりますので、同じような形で両方が山形市社協がやるという意味合いであれば、これは御指摘のとおり利益相反関係というふうに言われても致し方ないのではないかなというふうに思っております。
そして、今回の呼び名が今度、地域権利擁護支援センターという名前に変わるのかもしれません。現行は、山形市は成年後見センターという中核機関になっております。これは、市町村が実施主体になっています。ですので、本来は同じところがやっているんですが、それぞれ実施主体は別ということになっています。ですので、すぐに利益相反行為が出現するということはないかと思いますけれども、御指摘いただいている御懸念というのは必ず誰にでもあるように思います。
ですので、このことについては、ただし、ずっとこの中核機関ももう既に市町村社協が受けている場合が多いので、今からどうしようというとなかなか難しい部分もあると思います。ですので、いろんな形でその懸念に対する、いわゆる条件を付けたりとかということが必要になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。
また、実は市区町村社協はいろんな事業を、市町村がやらなきゃいけない事業をいわゆる丸投げする組織になってしまっているんですね。そういった課題も、今回の御指摘いただいている課題にちょっと影響をしているのかなというふうな印象を持っております。
以上でございます。
86
天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。
質問を終わります。
この発言のページ
87
小川克巳(自民)
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきました。本当にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会
この発言のページ