代読します。
ありがとうございます。
次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。
法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。
権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。
81三三原岳株式会社ニッセイ基礎研究所上席研究員
御質問ありがとうございます。
障害福祉は、私、必ずしも専門ではありませんけれども、その介護保険との違いというのは、おっしゃるとおり、例えば粗大ごみを出せる、介護保険は粗大ごみを出せない、障害は粗大ごみを出せるという形で違いがあるというのは理解はしています。つまり、介護保険は日常生活の支援だけに関わるというところしかヘルパーは支援しないけど、障害はそうではないというふうに理解しています。
その上で、二〇四〇年のサービス提供体制のあり方検討会の動きを見ていると、ずっと介護の話をしていたと私は思っていたんですね。ただ、何か最後の方に障害と子育てがぴゅって出…
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天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
ありがとうございます。
次に、菊池参考人に、障害者や高齢者の意思決定支援について伺います。
二〇二五年三月に出された成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書では、事業者による囲い込みや意思の誘導を防ぐため、生活支援サービスの中に意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能を確立することが明記されました。
しかし、今回の法案の条文には、この相互牽制機能の記載がありません。政府はガイドラインや研修で対応するとしていますが、構造的なチェック機能が条文化されないままで、事業者と本人の間の非対称な関係性から生じる関係性の濫用を防ぐこと…
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83菊菊池馨実早稲田大学理事・法学学術院教授
ありがとうございます。
今般、社会福祉法改正で、五条二項に意思決定の支援への配慮、その意向の十分な尊重が新設されたのは大きな意義があると考えております。さらに、百六条の十五ないし十七に、高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援に係る条文が入りまして、市町村による成年後見制度等の適切な利用の支援、地域権利擁護相談支援センターなどについて規定されます。
今回改正の大きな制度目的である地域共生社会の推進の方向性を共有しながら、法律上、意思決定の支援への配慮、そしてその意向の十分な尊重という大きな柱を法律に規定しておいて、それを実現をするための…
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
ありがとうございます。
次に、志田参考人に地域権利擁護相談支援センターの第三者性について伺います。
法定化される地域権利擁護相談支援センターは、実態として地域の社会福祉協議会等への委託が想定されているかと思います。しかし、社会福祉協議会は福祉サービスの提供主体でもあります。同じ組織がサービス提供と権利擁護を兼ねることは構造的な利益相反を生むリスクがあり、当事者が不満や本音を言えなくなるリスクがあると考えております。
権利擁護を実効的なものにするためには、サービス提供主体や行政から完全に独立した第三者性を確保すべきと考えますが、当事者家族の立場からどうお考えになるか、御意見をお聞かせください。
85志志田信也公益社団法人認知症の人と家族の会介護保険・社会保障専門委員会委員長
ありがとうございます。
なかなか難しい問題で、認知症の人と家族の会としてお答えする部分が難しい部分もありますので、個人的な見解も含めましてちょっとお答えをさせていただきたいと思います。
実は、私自身もなかなかこういったことにちょっと見識がなくて、実は、社会福祉の仲間に昨日、私、山形県におりますもので、山形県の社協と、あとは山形市の社協八名の方にオンラインで集まっていただきまして、この質問をあらかじめいただいておりましたので、お聞きをしたところでございます。
それで、現在のいわゆる日常生活自立支援事業、いわゆる日自でございますが、これは全国の都道府県…
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天畠大輔(れいわ)
ありがとうございます。
質問を終わります。
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小川克巳(自民)
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきました。本当にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会
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