間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

お答えいたします。

介護保険制度においては、介護ニーズの高い高齢者をひとしく被保険者とすることにより普遍的に介護費用の保障を行うという観点から、六十五歳以上の被保護者も被保険者とし、介護保険料を賦課するという取扱いとしております。

これも、背景には、介護保険の被保険者のうち要介護認定を受けている方が約二割ということでございますので、その被保険者集団の中で介護サービスを使われている方、そしてそうでない方という方が相当数いらっしゃるということでございます。

これに対しまして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、生活保護の被保護者について、先ほど大臣からもお答えいたしましたとおり、保険料の負担力がないことや、その多くが医療扶助を既に受けておって、仮に被保険者とした場合には他の被保険者の保険料負担や保険財政に与える影響が大きいことなどの理由から、従来から被保険者の対象から除外しているものでございます。この点については自治体からも慎重な御意見を頂戴しているところでございます。

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